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在留手続きの手数料が2026年10月1日から改定|更新・変更・永住の金額と支払い方法

10月1日のカレンダーと手数料の値札 生活トラブル

外国人の在留手続きのうち、在留期間の更新、在留資格の変更、永住許可の手数料が、2026年10月1日から大きく変わりました。この記事では、どの手続きの手数料がいくらになるのか、窓口とオンラインで何が違うのか、9月30日までに受け付けた申請はどう扱われるのか、支払い方法や減額・免除の仕組みはどうなっているのかを、順番に整理します。外国人を雇う会社の担当者、外国人本人やその家族、行政書士に相談する前に全体をつかみたい人に向けた内容です。

内容は、出入国在留管理庁(入管庁)の公式サイトにある「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」「オンライン申請における手数料額一覧」「手数料改定に関するQ&A」「手数料の減額又は免除について」「収入印紙の購入について」のページと、入管庁のリーフレットを、2026年10月10日時点で確かめたものです。この記事を最初に公開した2026年9月30日の時点では公式ページで確かめられなかった、支払いの期限、銀行決済のしかた、永住許可のオンライン申請の扱いも、公式ページで確かめて書き加えました。個別の申請が許可されるかどうかや、どの在留期間が決まるかには触れません。自分のケースは、入管庁の案内や専門家に確かめてください。英語で読みたい方・外国人の同僚に伝えたい方は、英語版のExtending Your Period of Stay in Japan: New Fees from 1 October 2026もあります。

先に結論

  1. 更新・変更は在留期間で7段階:窓口10,000円〜75,000円、オンライン10,000円〜65,000円。額は許可される在留期間で決まり、納めるのは許可を受けるとき
  2. 永住許可は窓口200,000円のみ:永住許可申請は在留申請オンラインシステムの対象手続に入っていないため、オンラインの額はありません
  3. 分かれ目は「受付日」:2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降でも改定前の額
  4. 払い方:窓口は収入印紙(購入は現金のみ)。オンラインはコンビニ決済か銀行決済で、別に220円〜550円の決済手数料。クレジットカードとQRコード決済は使えません
  5. 減額は窓口だけ:生活に困窮し人道上の配慮が必要な人は変更・更新1万円/永住2万円まで減額できますが、オンラインシステムは減額措置に対応していません

何が変わるのか(2026年10月1日からの手数料改定の要点)

入管庁の公式サイトによると、改定の対象は「在留許可手数料」と呼ばれる、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可、永住許可の3つの手数料です。改正された出入国管理及び難民認定法施行令などが施行され、2026年10月1日から額が変わりました。

大きな変更点は3つあります。1つ目は、金額そのものが上がることです。2つ目は、在留資格の変更と在留期間の更新の手数料が、許可される在留期間の長さによって7段階に分かれることです。これまでは在留期間にかかわらず同じ額でした。3つ目は、オンライン申請の支払い方法が、収入印紙からコンビニ決済か銀行決済に変わり、別に決済手数料がかかることです。

入管庁のQ&Aでは、引き上げの理由について、外国人の出入国と在留の公正な管理に関する施策を強化・拡充するため、その費用について在留外国人に相応の負担を求める必要があると説明しています。増えた収入は、出入国在留管理のデジタル化の推進や、難民などの保護・支援、外国人が日本語や日本の制度・ルールを学ぶプログラムの検討、情報発信・相談体制の強化などにあてるとされています。

2026年10月に変わった制度や料金は、在留手続き以外にもあります。最低賃金、ビール系の酒税、ゆうパックの料金などは2026年10月から変わること|最低賃金・ビール系の酒税・ゆうパック・カスハラ対策・電気代の補助終了でまとめています。

  • 対象:在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可の手数料
  • 変更日:2026年10月1日(入管庁のQ&Aによる)
  • 金額:在留期間に応じて7段階。永住許可は20万円
  • オンライン申請:コンビニ決済か銀行決済のみ。別に決済手数料がかかる
  • 経過措置:2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降でも改定前の額

改定前と改定後の金額(窓口申請とオンライン申請)

次の表は、入管庁のリーフレット「2026年10月1日から外国人の在留手続に関する手数料が改定されます」と、入管庁の「オンライン申請における手数料額一覧」のページをもとにまとめたものです。改定前の額は、在留資格の変更と在留期間の更新が窓口6,000円、オンライン5,500円、永住許可が窓口10,000円でした。

許可される在留期間窓口(改定後)オンライン(改定後)改定前(窓口/オンライン)
3月以下10,000円10,000円6,000円/5,500円
3月超6月以下18,000円15,000円6,000円/5,500円
6月超1年未満25,000円21,000円6,000円/5,500円
1年33,000円27,000円6,000円/5,500円
1年超3年未満48,000円42,000円6,000円/5,500円
3年以上5年未満64,000円56,000円6,000円/5,500円
5年以上75,000円65,000円6,000円/5,500円
永住許可200,000円対象外(下の説明を参照)10,000円(窓口)

表の「オンライン(改定後)」は手数料そのものの額で、オンライン申請ではこのほかに決済手数料がかかります。決済手数料を含めた支払額は、後の見出しで説明します。

表の永住許可にオンラインの額がないのは、永住許可申請が在留申請オンラインシステムの対象手続に入っていないためです。入管庁の「オンラインで申請可能な申請種別及び在留資格(対象範囲)」によると、オンラインで申請できるのは、在留資格認定証明書の交付申請、在留資格の変更許可申請、在留期間の更新許可申請、在留資格の取得許可申請、就労資格証明書の交付申請、それに変更・更新・取得と同時に行う再入国許可申請と資格外活動許可申請の7種類です。永住許可申請はこの中に含まれていないため、窓口で申請し、200,000円を収入印紙で納めることになります。

上がり幅の目安

窓口申請で比べると、上がり幅は在留期間によって大きく違います。3月以下は6,000円から10,000円で4,000円の増加です。1年は6,000円から33,000円で27,000円の増加、5年以上は6,000円から75,000円で69,000円の増加になります。永住許可は10,000円から200,000円で、190,000円の増加です。

外国人を雇っている会社で、更新や変更の手数料を会社が負担している場合は、1人あたりの負担が数倍になる可能性があります。何人分の更新がいつごろあるのかを、在留カードの在留期間の満了日から確かめておくと、予算の見通しが立てやすくなります。

許可される在留期間で手数料が変わる仕組み

今回の改定で分かりにくいのが、手数料が「申請の種類」ではなく「許可される在留期間」で決まる点です。入管庁のQ&Aでは、在留期間によって額を変える理由を、外国人の出入国と在留の公正な管理に関する施策による受益の程度が、在留期間によって違うと考えられるためと説明しています。

また、同じQ&Aでは、長い在留期間が決まる人のほうが1年あたりの負担額が低くなるように額を定めたとしています。長期間の在留期間が決まる人は、一般的に在留状況が良好であることも理由に挙げられています。たとえば窓口申請で1年なら33,000円、5年以上なら75,000円で、1年あたりに直すと5年以上のほうが低くなります。

ここで注意したいのは、申請した時点では手数料の額が決まらないことです。在留期間は審査の結果として決まり、手数料は許可を受けるときに納めます。入管庁の案内では、手数料は申請時ではなく許可を受ける際に納付するとされています。希望した在留期間と、許可された在留期間が同じとは限らない点も、覚えておくと安心です。

会社の予算を組む場合は、同じ在留資格の人でも、許可される在留期間によって手数料が変わることを前提にしておくと、差額が出ても慌てずにすみます。

在留手続きの新しい手数料が決まる流れを、受付日の確認、審査、額の決定、許可時の納付の4段階で示した図
新しい手数料の決まり方

オンライン申請の決済手数料と支払額の合計

入管庁の「オンライン申請における手数料額一覧」のページによると、2026年10月1日以降に受け付けたオンライン申請では、手数料のほかに決済手数料がかかります。決済手数料は、支払う手数料の額によって330円か550円です。

許可の内容改定後の手数料決済手数料支払額合計
在留期間3月以下10,000円330円10,330円
3月超6月以下15,000円330円15,330円
6月超1年未満21,000円330円21,330円
1年27,000円330円27,330円
1年超3年未満42,000円330円42,330円
3年以上5年未満56,000円550円56,550円
5年以上65,000円550円65,550円
再入国許可(1回限り)3,500円220円3,720円
再入国許可(数次)6,500円220円6,720円
就労資格証明書の交付1,600円220円1,820円

決済手数料を足しても、多くの区分でオンライン申請のほうが窓口申請より支払額が低くなります。たとえば1年の場合、窓口は33,000円、オンラインは決済手数料を含めて27,330円です。3月以下だけは、窓口10,000円に対してオンラインは10,330円で、決済手数料の分だけオンラインのほうが高くなります。

入管庁のQ&Aでは、オンライン申請の手数料を窓口より低くした理由について、申請する人の利便性の向上と窓口の混雑緩和のため、オンライン申請をさらに進めることを目的としていると説明しています。

オンライン申請を使える人・使えない人

オンラインのほうが額が低い区分が多い一方で、在留申請オンラインシステムは誰でも使えるわけではありません。入管庁の「在留申請のオンライン手続」のページによると、使えるのは、所属機関の職員(技能実習の団体監理型は監理団体の職員)、弁護士または行政書士、外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員、登録支援機関の職員、外国人本人、法定代理人、親族(配偶者・子・父または母)です。職員や弁護士・行政書士は、申請等取次者としての承認や届出が必要と案内されています。

外国人本人が自分で申請する場合は、マイナンバーカードを持っている必要があり、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書が必要とされています。また、中長期在留者でない人(在留資格が「外交」「公用」「短期滞在」の人や、在留期間が「3月」以下の人など)と15歳未満の人は、本人としては利用できないと案内されています。親族が申請できるのは、原則として申請人が16歳未満の場合か、疾病その他の事由により自ら申請できない場合に限られます。

在留資格の面でも対象外があります。入管庁の対象範囲の資料では、「外交」「短期滞在」「特定活動(出国準備期間)」の在留資格を持っている人、またはその在留資格への変更を希望する人は対象外とされています。前に書いたとおり、永住許可申請も対象に入っていません。オンライン申請の手数料表に「3月以下」の区分があるのは、手数料の額が許可される在留期間、つまり審査の結果によって決まるためです。

支払い方法(窓口は収入印紙、オンラインはコンビニ・銀行決済)

窓口申請は収入印紙で納める

入管庁の案内によると、窓口申請では、これまでどおり収入印紙で手数料を納めます。ただし、許可される在留期間によって必要な額が違うため、用意する収入印紙の額面も変わります。入管庁の「収入印紙の購入について」のページでは、地方出入国在留管理官署の中で販売している収入印紙は在庫に限りがあるため、大きな郵便局などで事前に必要な額を購入するよう呼びかけています。必要な額は、審査の結果として送られてくるハガキに書かれているとされており、受け取りに行く前にその金額分を用意しておく流れです。

同じページには、在留期間ごとの手数料額と、枚数が最も少なくなる収入印紙の組み合わせが載っています。入管庁は、この組み合わせになるよう協力を呼びかけています。購入は現金のみです。

許可期間手数料額収入印紙の組み合わせ(最低枚数)
3月以下10,000円10,000円
3月超6月以下18,000円10,000円+8,000円
6月超1年未満25,000円20,000円+5,000円
1年33,000円30,000円+3,000円
1年超3年未満48,000円40,000円+8,000円
3年以上5年未満64,000円60,000円+4,000円
5年以上75,000円60,000円+10,000円+5,000円
永住200,000円100,000円+100,000円
入管庁「収入印紙の購入について」より

注意したいのは、郵便局によって取り扱っている額面や在庫の枚数が違い、取り寄せになる場合があると案内されている点です。100,000円や60,000円といった大きな額面は、その場で買えないこともあります。受け取りの日が決まったら、早めに郵便局に相談しておくと安心です。

額面をまちがえて買ってしまった場合、入管庁のページによると、未使用の収入印紙を郵便局や税務署に持っていっても現金には交換できません。交換できるのは、総額が同じ額の別の収入印紙で、1枚につき5円の交換手数料がかかります。交換の対象になるのは、未使用の収入印紙と、手数料納付書に貼り付けた収入印紙です。

手数料納付書に貼ってしまった収入印紙は、剥がしたり切り取ったりせず、そのまま郵便局に持っていってください。剥がしたり切り取ったりすると交換できなくなると案内されています。汚れた収入印紙や損傷している収入印紙も、交換の対象になりません。

オンライン申請はコンビニ決済か銀行決済

オンライン申請では、2026年10月1日以降に受け付けた申請から、収入印紙での納付ができなくなり、コンビニ決済か銀行決済のみになります。入管庁のQ&Aでは、このキャッシュレス決済の対象は、2026年10月1日以降にオンラインで申請したすべての在留諸申請だとしています。クレジットカードやQRコード決済には対応していません。窓口で申請した場合はキャッシュレス決済はできず、これまでどおり収入印紙です。

入管庁のページによると、流れは、審査完了のメールが届いたあと、別に決済リンク付きのメールが送られ、そこに納めるべき手数料額が書かれている、というものです。納入通知書が紙で送られることはありません。

  1. 在留申請オンラインシステムで申請する
  2. 審査完了のメールを受け取る
  3. 別に届く決済リンク付きのメールで、手数料額を確かめる(送信元が「@service-dgft.com」かを確かめる)
  4. コンビニ決済か銀行決済で支払う(支払方法の選択と支払完了のメールは「@veritrans.jp」から届く)
  5. 決済完了メールは削除せず、在留カード等を受け取るまで保管する

支払いの期限も案内されています。入管庁のQ&Aによると、手数料は在留カード等を受け取る当日ではなく、手続きを円滑に進めるために受け取る前日までに支払うよう求められています。受け取りの予約を入れる場合は、その前日までに支払いを終えておく段取りになります。

銀行決済の中身も案内されています。ペイジーの収納番号を使ってATMなどで支払う方法と、各銀行のインターネットバンキングで支払う方法のどちらかを選べます。銀行の窓口での支払いには対応していません。コンビニ決済についても、一部のコンビニは対応していないと注意書きがあります。

会社や行政書士が取次で複数の申請をしている場合、手数料をまとめて払うことはできません。申請ごとに決済リンク付きのメールが届くため、1件ずつ個別に支払います。決済金額を変更することもできません。領収の画面などを提示する必要は原則としてありませんが、確認のため提示を求められる場合があるため、決済完了メールは在留カード等を受け取るまで残しておいてください。

詐欺メールへの注意も呼びかけられています。入管庁によると、決済リンク付きのメールは「@service-dgft.com」から、支払方法の選択時と支払完了時のメールは「@veritrans.jp」から送られます。この2つ以外のアドレスから手数料の納付を求めるメールは詐欺であり、記載されたリンク先へのアクセスや支払い手続きをしないよう呼びかけています。受信設定で、この2つのアドレスからのメールを受け取れるようにしておくことも案内されています。

9月30日までに受け付けた申請の扱い(経過措置)

入管庁のQ&Aによると、2026年10月1日より前に在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可の申請をしていた人が、10月1日以後に許可を受ける場合、納める手数料は改正前の額です。入管庁のリーフレットやオンライン手数料のページでも、2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料で納付すると書かれています。

オンライン申請の場合、9月30日までに受け付けた申請は、改定前の5,500円を、これまでどおり収入印紙で納めると案内されています。10月1日以降に受け付けた申請とは支払い方法も違うため、自分の申請がいつ受け付けられたのかを確かめておくことが大切です。

ポイントは「申請した日」ではなく「受け付けた日」で区切られることです。窓口では受付の日、オンラインでは受付がされた日が基準になります。2026年10月1日以降に受け付けた申請は、改定後の額が対象になります。

自分の申請がいつ受け付けられたのかは、オンライン申請なら「申請受付仮番号」または「申請受付番号」のお知らせメールで確かめられると、入管庁のQ&Aに書かれています。9月中に申請した人で、改定前の額になるかどうかを確かめたいときは、まずこのメールを探してください。

再入国許可と就労資格証明書の手数料

在留期間の更新や在留資格の変更と一緒に、再入国許可や就労資格証明書の手続きをする人もいます。これらは今回の「在留許可手数料」の改定の対象には含まれていませんが、オンライン申請の支払い方法が変わる点は同じです。

手続き窓口(収入印紙)オンライン(改定後の手数料+決済手数料)
再入国許可(1回限り)4,000円3,500円+220円=3,720円
再入国許可(数次)7,000円6,500円+220円=6,720円
就労資格証明書の交付2,000円1,600円+220円=1,820円

窓口の額は、2026年10月10日時点の入管庁の「再入国許可申請」「就労資格証明書交付申請」の手続きページに書かれている額です。オンラインの額は、入管庁の「オンライン申請における手数料額一覧」のページによる、2026年10月1日以降に受け付けた申請の額です。なお、各手続きページのオンライン申請の欄には、2026年10月10日時点でも「収入印紙で納付」と書かれたままですが、「オンライン申請における手数料額一覧」のページでは、10月1日以降に受け付けたオンライン申請はコンビニ決済か銀行決済になると案内されています。新しい案内のほうが、この改定を扱ったページです。

2026年10月1日以降の在留手続きで、窓口申請とオンライン申請の支払い方法、手数料額、決済手数料、減額の扱いを比べた図
窓口とオンラインの違い

手数料の減額・免除の仕組み

入管庁の「手数料の減額又は免除について」のページによると、改正された入管法第67条第3項により、経済的困難その他特別の理由がある人について、在留許可手数料を減額または免除できるようになりました。対象者は施行令第25条第2項で定められています。

減額の対象と減額後の額

減額の対象は、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる人で、かつ、人道上の配慮をする必要がある人です。入管庁のQ&Aでは、この2つの両方に当てはまる必要があり、どちらか一方だけでは対象にならないと説明しています。具体的な類型は、入管庁のガイドラインで、生活に困窮している人として4類型、人道上の配慮が必要な人として12類型が示されています。

Q&Aによると、在留資格の変更か在留期間の更新で3月を超える在留期間が決まる人が減額の対象の場合、手数料を1万円まで減額できます。永住許可の場合は2万円まで減額できます。ただし永住許可については、入管庁の減額・免除のページに減額の対象となるのは日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子等に限ると書かれています。永住許可を申請する人なら誰でも2万円になるわけではありません。

減額を受けるには、申請書類と一緒に、状況に応じた疎明資料を出す必要があります。入管庁のページでは、生活保護法の取扱いに準じた保護を受けている人は生活保護受給証明書、難民認定申請者等への保護措置で保護費を受けている人は保護費の支給に係る領収書(受領日付が提出日から直近2か月以内のもの)、中国残留邦人等への支援給付を受けている人は本人確認証の写し、これらと同程度に生活に困窮していると認められる人は直近1年分の所得課税証明書(非課税証明書を含む)と預貯金通帳の写しなど、という組み合わせが挙げられています。

もうひとつ、額に関わる注意点があります。許可を受けるときに特定在留カードの交付を受ける人は、減額後の額に特定在留カードの交付に係る手数料を加えた額が必要になる場合があるとされています。入管庁の特定在留カードのページでは、2026年6月14日以降の初めての手続きで交付を受ける場合は原則として手数料は不要で、必要になる場合は入管庁へ1,900円(収入印紙)と、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)へ600円(電子証明書の発行を受ける場合は800円)と案内されています。

減額の申し出は窓口申請のみで、在留申請オンラインシステムには対応していないと案内されています。減額を考えている人は、オンラインではなく窓口で申請することになります。

免除の対象

免除は、入管庁のページに挙げられた次の4つのいずれかに当たる人に限られます。一般の就労や家族の在留資格の人が対象になるものではありません。

  • 「外交」または「公用」の在留資格への変更を受ける人
  • 「公用」の在留資格で在留する人で、在留期間の更新を受ける人
  • 「特定活動」の在留資格への変更を受ける人で、台湾日本関係協会の日本の事務所の職員、または駐日パレスチナ総代表部の職員(いずれも同じ世帯の家族を含む)としての活動を特に指定される人
  • 上の活動を特に指定されて「特定活動」で在留する人で、在留期間の更新を受ける人

会社と本人が今やることチェックリスト

手数料の改定に合わせて、会社の担当者と外国人本人が確かめておきたいことを、チェックリストにまとめました。個別の申請の見通しではなく、準備の段取りの確認用です。

  1. 在留カードで、本人の在留期間の満了日を確かめる
  2. 次の更新や変更の申請が、2026年10月1日以降の受付になるかを確かめる
  3. 会社が手数料を負担するかどうか、就業規則や社内ルールを見直す
  4. 許可される在留期間ごとの手数料額(窓口・オンライン)を表で確かめ、予算の幅を見ておく
  5. オンライン申請にするか、窓口申請にするかを決める(3月以下は窓口のほうが低い)
  6. オンライン申請なら、コンビニ決済か銀行決済の準備をし、クレジットカードは使えないことを共有する
  7. 窓口申請なら、送られてくるハガキに書かれた金額分の収入印紙を、大きな郵便局などで事前に用意する(額面によっては取り寄せになる)
  8. オンライン申請なら、在留カード等を受け取る前日までに支払いを終える段取りにする
  9. 決済案内メールの送信元が「@service-dgft.com」、支払方法の選択と支払完了のメールが「@veritrans.jp」かを確かめるよう、本人と担当者で共有する
  10. オンライン申請を本人がする場合は、マイナンバーカード(署名用・利用者証明用の電子証明書)があるかを確かめる
  11. 減額を考える場合は、窓口申請のみであること、必要な書類を入管庁のガイドラインで確かめる
  12. 9月30日までに受け付けた申請がある場合は、改定前の額と収入印紙での納付になることを確かめる(受付日は「申請受付仮番号」「申請受付番号」のお知らせメールで確かめる)

外国人本人が日本語の案内を読むのに慣れていない場合は、入管庁が日本語版と英語版のポスター・リーフレットを公開しているので、あわせて案内すると伝わりやすくなります。

よくある質問

Q.9月中に申請して、許可が10月になったら新しい手数料ですか?

入管庁のQ&Aによると、2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の額です。オンライン申請の場合も改定前の5,500円を収入印紙で納めると案内されています。基準は申請の受付日です。

Q.手数料はいつ払いますか?

入管庁の案内によると、手数料は申請のときではなく、許可を受けるときに納めます。額は許可される在留期間で決まるため、申請の時点では決まりません。窓口申請の場合は、審査の結果として送られてくるハガキに必要な金額が書かれているので、それを見てから収入印紙を用意すると、額面の間違いを防げます。オンライン申請の場合は、在留カード等を受け取る前日までに支払います。

Q.オンライン申請でクレジットカードは使えますか?

入管庁の「オンライン申請における手数料額一覧」のページによると、2026年10月1日以降に受け付けたオンライン申請の支払いは、コンビニ決済か銀行決済のみで、クレジットカードやQRコード決済には対応していません。別に330円か550円の決済手数料がかかります(再入国許可と就労資格証明書は220円)。

Q.永住許可の手数料はいくらになりますか?

入管庁のリーフレットによると、永住許可の窓口申請の手数料は、改定前の10,000円から、2026年10月1日以降は200,000円になります。永住許可申請は在留申請オンラインシステムの対象手続に入っていないため、オンラインの額はなく、窓口で収入印紙で納めます。減額の対象になる場合は2万円まで減額できますが、永住許可で減額の対象になるのは日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子等に限られます。

Q.オンライン申請と窓口申請、どちらが安いですか?

入管庁の公表額で比べると、在留期間が3月を超える区分では、決済手数料を足してもオンライン申請のほうが低い額です。3月以下は手数料が同じ10,000円のため、決済手数料330円の分だけオンラインのほうが高くなります。ただしオンライン申請は使える人が決まっているため、額だけで選べるわけではありません。

Q.オンライン申請の手数料は、いつまでに払えばいいですか?

入管庁のQ&Aによると、在留カード等を受け取る当日ではなく、手続きを円滑に進めるために受け取る前日までに支払うよう求められています。支払ったことを示す画面の提示は原則として不要ですが、確認のため求められる場合があるため、決済完了メールは在留カード等を受け取るまで保管してください。

Q.銀行決済は、銀行の窓口で払えますか?

入管庁のQ&Aによると、銀行の窓口での支払いには対応していません。選べるのは、ペイジーの収納番号を使ってATMなどで支払う方法と、各銀行のインターネットバンキングで支払う方法です。コンビニ決済も、一部のコンビニは対応していないと案内されています。

Q.自分の申請の受付日は、どこで分かりますか?

オンライン申請の場合、入管庁のQ&Aでは「申請受付仮番号」または「申請受付番号」のお知らせメールで確かめるよう案内されています。2026年9月30日までに受け付けられていれば改定前の額、10月1日以降なら改定後の額です。窓口申請の場合は、受付の日が基準になります。

参考情報・出典

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