結論
- 届かない・なくしたときは、保険会社に再発行を頼みます。
- 年末調整に間に合わなくても、すぐ確定申告になるとは限りません。国税庁の資料では、証明書を請求中などで確認できない場合、「翌年1月末日までに提出又は提示することを条件として」控除して年末調整をしてよいとされています。
- ただし、この扱いをするかは勤務先の判断です。まず勤務先の経理・総務に聞いてください。
保険料控除証明書はいつ届く?
生命保険会社などから、はがきや封書で届くのが一般的で、時期は10月から11月ごろとされています。生命保険料控除の証明書は、年末調整の「保険料控除申告書」に添えて勤務先へ出すものです。
届かないときの手順
- メールやアプリを探す。 保険会社によっては、書面ではなく電子データで交付されています。契約者向けサイトやアプリに入っていないか確認します。
- 届く予定の時期を確認する。 保険会社の案内ページに「発送は○月ごろ」と出ていることがあります。
- まだなら、保険会社のコールセンターや契約者サイトで再発行を頼む。 再発行には時間がかかることがあります。年末調整の提出日を待たず、早めに頼みます。
- 勤務先に状況を伝える。 「証明書を請求中で、届き次第出したい」と伝えます。
間に合わなかったときの国税庁の扱い
国税庁の「年末調整のしかた」(令和8年分)には、次の趣旨が書かれています。
- 生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除の証明書類が、交付を請求中などで確認できない場合は、「翌年1月末日までに提出又は提示することを条件として」その控除を受けて年末調整をしてよい。
つまり、請求していて後から出せるなら、年末調整では控除に入れて、証明書は1月末までに勤務先へ出す、という進め方があり得ます。
注意点は2つです。
- 「してよい」という扱いで、勤務先が必ず認めるとは限りません。
- 1月末までに証明書を出せなければ、控除を外して計算し直すことになります。
この特例は、小規模企業共済等掛金控除については資料に書かれていません。
そもそも証明書がいらない場合
- 旧生命保険料(古い契約)で、1契約の年間払込額が9,000円以下のもの
- 給与から天引きされている社会保険料(別に証明書は不要)
地震保険料控除は、金額にかかわらず証明書類が必要です。
電子データなら再発行の手間が減る
控除証明書を電子データでもらい、マイナポータルなどで取り込む方法があります。国税庁のFAQには、書面をなくした場合は従来は保険会社に再発行を依頼する必要があったが、電子化後はその手間が不要になる、とあります。
ただし、使えるかは次の条件しだいです。
- 保険会社が電子データの交付に対応しているか
- 勤務先が電子の提出を受け付けているか
- マイナポータル連携の設定が済んでいるか
対応していない保険会社では書面だけが届き、内容を年調ソフトに手入力する形になります。
それでも間に合わないとき
年末調整で控除を受けられなかった場合は、翌年の確定申告で控除を受けられます。その場合は、保険会社から届いた証明書が必要です。再発行を頼んだ控えは、なくさないでください。
まとめ
- まずメール・アプリ・契約者サイトを確認する
- 届いていなければ、早めに再発行を頼む
- 勤務先に「請求中」と伝え、翌年1月末までの提出で足りるか聞く
- それでも無理なら確定申告で控除を受ける
出典
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(保険料控除申告書の受理)
- 国税庁「年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するよくある質問(FAQ)」令和8年10月改訂版
- 国税庁「控除証明書等の電子的交付について」
- Financial Field「年末調整に必要な「保険料控除証明書」はいつごろ届く? 届かなかった場合はどうすればいい?」
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