答え:源泉控除対象配偶者は、あなた(合計所得900万円以下)と生計を一にする配偶者で、その年の合計所得金額の見積額が95万円以下の人です。配偶者の収入が給与だけなら、年収169万円以下が目安です(令和8年分から)。会社に出す「扶養控除等(異動)申告書」のA欄に書きます。
年末が近づくと、会社から「令和9年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が配られます。いちばん上の欄にある「源泉控除対象配偶者」という言葉で手が止まった人も多いはずです。この記事では、国税庁の記載例の画像を使って、どこに何を書くのか、源泉徴収票ではどこに出てくるのかを説明します。
(確認日:2026年10月30日。国税庁の「≪記載例≫令和9年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と、タックスアンサー「源泉控除対象配偶者」によります)
源泉控除対象配偶者の条件
次の3つがそろうと、源泉控除対象配偶者になります。
- あなたの合計所得金額が900万円以下(給与だけなら年収1,095万円以下。所得金額調整控除を受ける人は1,110万円以下)
- あなたと生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与をもらう人と、白色事業専従者は除きます)
- 配偶者のその年の合計所得金額の見積額が95万円以下(給与だけなら年収169万円以下)
申告書に書くのは「令和9年中の見積額」です。来年(2027年)の1月〜12月に、配偶者がどのくらい稼ぎそうかで判断します。
似た言葉との違い
| 言葉 | あなたの所得 | 配偶者の所得(給与だけなら年収) | どこで使う |
|---|---|---|---|
| 源泉控除対象配偶者 | 900万円以下 | 95万円以下(169万円以下) | 毎月の給与から引く税金の計算(扶養控除等申告書のA欄) |
| 控除対象配偶者 | 1,000万円以下 | 62万円以下(136万円以下) | 年末調整・確定申告の配偶者控除 |
| 同一生計配偶者 | (条件なし) | 62万円以下(136万円以下) | 配偶者が障害者のときの障害者控除など |
扶養控除等申告書の書き方(記載例)
扶養控除等(異動)申告書の、上から2つ目のかたまりのいちばん上の行が「A 源泉控除対象配偶者」です。国税庁の記載例では、妻の山川明子さん(令和9年中の所得の見積額60万円)をここに書いています。

- 氏名(フリガナ):配偶者の名前
- 個人番号・生年月日:配偶者のマイナンバーと生年月日。マイナンバーは、一定の要件の下で書かなくてよい場合があるので、会社に確認します
- 令和9年中の所得の見積額:給与だけなら「年収 − 給与所得控除」。年収169万円以下なら95万円以下に収まります
- 非居住者である親族:配偶者が海外に住んでいるときは○を付け、親族関係の書類を出します
- 住所又は居所:配偶者の住所
配偶者の見積額が95万円を超える(給与だけなら年収169万円を超える)ときや、あなたの所得が900万円を超えるときは、A欄は空けておきます。
A欄に書いても、配偶者控除は年末調整で別に申告する
A欄に書くと、毎月の給与から引かれる所得税の計算で、配偶者が人数に入ります(毎月の天引きが少し減ります)。ただし、年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには、A欄に書いたかどうかに関係なく、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を別に出す必要があります(国税庁の記載例の注意書き)。年末調整の3枚の書類の見分け方は、年末調整の書き方2026にまとめています。
年の途中で配偶者の収入が変わったら
見積もりより収入が増えて条件から外れた、結婚した、などで内容が変わったときは、そのたびに会社へ「異動」の申告書を出し直します。年末調整のときに、実際の金額で配偶者控除・配偶者特別控除が計算し直されます。
源泉徴収票ではどこに出てくる?
年末調整のあとにもらう「給与所得の源泉徴収票」では、左上の「(源泉)控除対象配偶者の有無等」欄と、真ん中あたりの「(源泉・特別)控除対象配偶者」欄に出てきます。


- 有:年末調整をした人は、控除対象配偶者がいれば○。年末調整をしていない人(年の途中で退職した人など)は、源泉控除対象配偶者がいれば○
- 従有:2か所目(従たる給与)の源泉徴収票で、源泉控除対象配偶者がいれば○
- 老人:その配偶者が70歳以上(老人控除対象配偶者)なら○
「(源泉・特別)控除対象配偶者」欄には、控除対象配偶者か配偶者特別控除の対象になる配偶者(年末調整をしていない場合は源泉控除対象配偶者)の氏名とマイナンバーが書かれます。配偶者の年収が136万円を超えていて「有」に○が無くても、配偶者特別控除を受けていれば、ここに名前が出ます。受けた金額は「配偶者(特別)控除の額」の欄で確かめます。
よくある疑問
配偶者がパートで、年収がまだわからない
今わかる範囲の見込みで書きます。勤務時間が今年と変わらないなら、今年の年収を目安にします。外れたら、年の途中で出し直すか、年末調整で直されます。
共働きで、配偶者も会社員
配偶者の年収が169万円を超えるなら、A欄は空けます。2人とも、自分の申告書の自分の欄だけを書きます。
出典
- 国税庁「≪記載例≫令和9年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
- 国税庁「A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」
- 国税庁 タックスアンサー「源泉控除対象配偶者(用語)」
- 国税庁「令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
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