〜暮らしの落書き帳〜

ふるさと納税の返礼品基準は10月1日に厳格化済み、お気に入りの品が消えることも|戻るのは10月23日以降、製造地と調達費用は自治体サイトで確認できる

蒔絵が施された漆塗りの椀を両手でそっと持つ手元の写真に、「ふるさと納税の返礼品基準 10月1日に厳格化済み 消えた品が戻るのは10月23日以降」の文字を重ねたアイキャッチ画像

ふるさと納税の返礼品の基準が、2026年10月1日に厳しくなりました。予定ではなく、すでに適用が始まっています。カートやお気に入りに入れていた品、去年までもらっていた品が10月に入って見当たらない、あるいは必要な寄附金額が上がっている——その背景にあるのがこの改正です。

変わったのは、返礼品が「その地域のものか」を判定する地場産品基準のうち2つです。加工品・製造品に効く付加価値基準と、ロゴ入りグッズに効く広報目的基準。9月30日までは文章が1〜2行だった条件が、証明書の取得と公表までを含む形に書き換わりました。「ふるなび」や「ふるさとチョイス」が9月末までに「お気に入り」「カート」「寄附受付履歴」の確認を呼びかけていたのは、この日を境に掲載が止まる品が出ると分かっていたからです。

ただし、消えた品が二度と戻らないわけではありません。期間の開始後に出す返礼品は国の追加確認を経て提供が始まる仕組みで、その第1期の提出が10月16日〜22日、国の確認が10月23日〜12月24日と決まっています。この記事では、総務省の告示・通知とQ&A、ポータル各社の告知、自治体が公表した一覧表をもとに、次の5点を整理します。

  • 10月1日に何が厳しくなったのか(2つの基準の新旧)
  • 総務省が「認められない」と書いた例=消えやすい品
  • 消えた品はいつ戻るのか
  • 自治体サイトで見られるようになった、製造地と調達費用の一覧表
  • 寄付する側で変わっていないこと

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要点

項目内容
適用開始2026年10月1日。令和8年指定対象期間(2026年10月1日〜2027年9月30日)に係る指定から適用。すでに実施済み
変わった条文平成31年総務省告示第179号第6条第3号(付加価値基準)と第5号(広報目的基準)。改正したのは令和7年総務省告示第220号(2025年6月24日公布)
付加価値基準の変更「工程の主要な部分を行い相応の付加価値」→「区域内の工程により価値の過半が生じている」。さらに作る事業者の証明書と、自治体による公表が必須に
割合の出し方原則は価格ベース。(調達費用 − 区域外で生じた費用)÷ 調達費用 が0.5超であることを、製造等を行う者が証明する
広報目的基準の変更条件が1つから4つすべてに。独自性が明白/直前1年間に自治体が広報目的で自ら配布・販売した実績/期間中の計画/提供数量が実績数量を超えない
影響が出やすい品区域外・海外で作られ、区域内では検品・包装・シール貼り・単なる切断だけの品。ロゴやキャッチコピーを印字しただけの区域外製品
ポータルの呼びかけふるなび(2026年6月24日)とふるさとチョイスが、「お気に入り」「カート」「寄附受付履歴」の品が掲載終了や寄附金額変更の対象になり得ると告知
消えた品が戻る日程追加確認の第1期は自治体の提出が10月16日〜22日、国の確認が10月23日〜12月24日。確認が済んだものから順次提供開始。第2期は2027年1月22日〜
新しく見られるもの付加価値基準の返礼品について、区域内で生じた価値の割合・製造加工地・調達費用・一般販売価格の一覧表を自治体がサイトで公表
寄付先の自治体変わらない。2026年9月25日の指定告示(令和8年総務省告示第354号)の自治体一覧は前の期間と同じ内容
控除の仕組み変わらない。上限額の考え方、12月31日の年内期限、ワンストップ特例(2026年分は2027年1月12日)もそのまま
ポイント今回の改正とは別。ポータルのポイント付与は2025年10月1日から既に禁止されている

10月1日に厳しくなったのは「どこで価値が生まれたか」の基準

返礼品は、地方税法と総務省告示で「その自治体の区域内で生産されたもの」などに限られています。この地場産品基準は9つの類型に分かれていて、今回書き換わったのはそのうち2つです。

1つめが第3号の付加価値基準で、原材料は区域外でも、区域内で加工・製造すれば地場産品として認める、という類型です。9月30日まではこう書かれていました。

当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること

10月1日からは「主要な部分」「相応の付加価値」という言い方がなくなり、「価値の過半が生じている」に変わりました。そのうえで、イ・ロの2つの条件が付け加えられています。

イ 当該地方団体の区域内において製造等を行うことにより当該返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明(ロにおいて「証明」という。)が、総務大臣の定めるところにより、当該返礼品等の製造等を行う者によりなされているもの
ロ 当該地方団体が…本号に該当する返礼品等を提供する旨を表示して当該第一号寄附金の募集を開始する日までに、当該地方団体によって、証明の内容が総務大臣の定めるところにより公表されるもの

ポイントは2つあります。ひとつは基準そのものが上がったこと。もうひとつは、証明書と公表が全件に義務づけられたことです。改正前も証明が必要な場面はありましたが、対象は企画立案のように実質的な変更を加えない工程に限られていました。10月からは、この類型で出すすべての返礼品について、作る事業者が証明書を書き、自治体が募集を始める日までにサイトで公表しなければ、そもそも基準に適合しません。

割合の出し方も決まりました。総務大臣が定める標準的な算出方法は(A − B)÷ Aで、Aは自治体による返礼品の調達費用、Bはその返礼品の製造・販売等のために区域外で生じた費用です。この値が0.5を超えていることを証明します。別の方法を使う場合は、理由と詳細を個別に確認されます。

2つめが第5号の広報目的基準、いわゆるご当地ロゴ入りグッズの類型です。こちらは条件が1つから4つに増えました。総務省は改正の資料で、本来想定していたのは「ゆるキャラのぬいぐるみ等」で、区域外で製造された製品に市町村名が記載されているだけで基準を満たし得る仕組みになっていたと説明し、疑義が生じている例として自治体のロゴを付けたテントとビール缶を挙げています。

2026年10月1日から厳しくなった返礼品の2つの基準を新旧で比べた図。付加価値基準は「主要な部分・相応の付加価値」から「価値の過半」へ変わり、事業者の証明と自治体による公表が必要になった。広報目的基準は条件が1つから、独自性・直前1年間の配布販売実績・期間中の計画・提供数量が実績を超えないことの4つすべてに増えた

総務省が「認められない」と書いた例が、そのまま消えやすい品になる

基準の文言だけでは、自分の欲しかった品が対象かどうかは分かりません。判断の実物はQ&A(令和8年4月1日付け総税市第33号)の別紙2に載っていて、10月1日以降はこちらが適用されます。付加価値基準について、Q&Aは認められない例を具体的に挙げています。

  • 海外で生産し、区域内事業者が検品を行っているラジオ
  • 区域外で生産されているが区域内の茶商が監修しているペットボトルのお茶
  • 区域内事業者がパッケージしている区域外で生産されたフルーツ
  • 区域外で生産されたビールに、その自治体オリジナルのシールを貼ったもの
  • 区域外から調達したブロック肉を、区域内で単なる切断・パック詰めした精肉
  • 区域内での工程が枝肉の切断である精肉

逆に認められるとされたのは、区域内で加工・品質保守を一元管理して自社製品として販売しているもの、区域外の豚肉を区域内で切断・調理・袋詰めした豚肉加工品、区域外の原材料を区域内の醸造所で醸造した酒、区域外で作られたグラス等に区域内の事業者が螺鈿細工や漆芸を施した工芸品です。線引きは「実質的な変更を加える加工・製造か」で、Q&Aは関税法施行規則が挙げる「該当しない例」——輸送や保存のための乾燥・冷凍、単なる切断、選別、包装容器に詰めること、改装、仕分け、マークやラベルの貼付、単なる混合、単なる部分品の組立て——を踏まえるよう書いています。

食肉と米には別のただし書があります。区域内で行う工程が食肉の熟成または玄米の精白である場合、原材料はその自治体が属する都道府県内で生産されたものに限られます。Q&Aは認められない例として「輸入した海外産の牛肉を区域内で熟成させたもの」と「県外で収穫した玄米を区域内で精白したもの」を挙げ、家畜の「生産」された区域とは飼養が行われた区域で、家畜市場やと畜場があるだけの区域は該当しないとしています。無洗米加工は「玄米の精白」に含まれます。

広報目的基準のほうも、認められない例が並んでいます。包装紙に自治体名が書いてあるだけのもの、区域外で製造する電子機器の待受け画面にゆるキャラを表示させたもの、アウトドアブランドとのコラボロゴを印字した区域外製造のグッズ、区域外製造のゴルフ用品にキャッチコピーを印字したもの、市のシンボルマークの色を取り入れた限定カラーのルアー。さらに、前各号の品に附帯品を合わせるセットの類型(第6号)でも、区域内のタオルケットと海外製の空気清浄機のセット、区域内のハチミツと海外製のフライパンのセットは認められないとされました。

ふるさとチョイスが「掲載終了などが予測されるカテゴリ」として挙げた18カテゴリ——美容・健康家電、化粧水・乳液、その他美容、健康食品、空調・季節家電、パソコン・周辺機器、時計、家具、寝具、ファッション、釣り具、ウイスキー、ワイン、おせち、牛タン、羊肉、鮭・サーモン、チョコレート——は、このQ&Aの例とほぼ重なります。同サイトは「必ずしも以下カテゴリのすべての品が対象となるとは限りません」と断っているので、カテゴリごと消えたと考える必要はありません。

薄暗い作業台で、革の帯に真鍮の刻印を手で押し当てている手元のクローズアップ。奥には金属製の工具が置かれている

ワインとウイスキーが名指しされているのはなぜか

影響カテゴリにワインとウイスキーが入っているのは、総務省が改正の理由として挙げた例と直接つながっています。総務省の資料「ふるさと納税の指定基準の改正等について」は、返礼品の調達費用の妥当性を確保する必要があるとして、次のような構図を図示しています。

  • 米国産の高級ワインを海外から6万円で輸入
  • 区域内の倉庫等で保管(この保管で6万円の付加価値が生じたとする)
  • 返礼品として12万円で納品。一方、同じワインを一般の顧客には8万円で販売

一般向けに8万円で売っているものを、自治体が12万円で調達すれば、区域内で価値の過半が生じているという計算は成り立ってしまいます。そこで総務省は、証明書に一般販売価格も書かせて公表させることにし、あわせて通知で「合理的な理由なく、事業者が一般に販売する通常の販売価格に比して高額で調達することがないよう、運用の適正化を図ること」を求めました。総税市第71号は、合理的な理由なく一般販売価格より高額な場合は付加価値基準の適合性に疑義が生じ得ると明記しています。

ここでいう一般販売価格は、Q&Aによればメーカー小売希望価格、参考小売価格、メーカーから卸売事業者への過去1年間の平均的な出荷価格、卸売事業者から小売事業者への過去1年間の平均的な卸売価格、同じ商品を店頭やECサイトで一般消費者に販売する場合の過去1年間の平均的な価格などを指します。

なお、海外産ワインの扱いはまだ決着していません。2026年9月25日の通知(総税市第108号)は、「区域内において一定期間貯蔵(熟成)した海外産ワインについては、既に実態調査を実施しているところですが、今後、当該実態調査結果を踏まえ、所要の対応を検討する予定です」と書いています。10月の時点で残っている品が、年度の途中で扱いを変えられる可能性は残っています。

消えた品は戻ることがある。国の確認は10月23日から12月24日

ふるさと納税の指定は1年単位で、今回の期間は2026年10月1日から2027年9月30日までです。自治体は期間の初めに返礼品の一覧を国へ出しますが、期間が始まったあとで新しく出したい返礼品は、あらためて総務省の確認(追加確認)を受ける必要があります。総税市第108号は、その日程を3期に区切って示しました。

期自治体が提出する期間国が確認する期間
第1期2026年10月16日〜10月22日2026年10月23日〜12月24日
第2期2027年1月22日〜1月28日2027年1月29日〜3月26日
第3期2027年4月7日〜4月13日2027年4月14日〜6月14日

確認が済んだものから順に提供が始まります。通知は「1回目の連絡は、提出期限の概ね1ヶ月後を予定」としているので、最初のまとまりが戻ってくるのは11月下旬ごろの見込みです。各期の確認期間内に疑義が解消しなかった品は、次の提出期間に出し直せば確認を継続できます。疑義照会の回数は、前の期間の各期3回から計2回に減りました。

つまり、10月に目当ての品が見当たらなくても、年内に戻ってくる可能性はあります。ただし戻る保証はなく、寄付の年内期限(12月31日の決済完了)は動きません。年内に使いたい控除枠がある人は、12月24日まで待って空振りになるより、代わりの品を決めておくほうが安全です。なお、数量・重量・大きさ・色・必要寄附金額などの軽微な変更は追加確認の対象外なので、「同じ品で寄附金額だけ上がった」ケースはこの日程とは関係なく反映されます。

消えた返礼品が戻るまでの追加確認の日程表。第1期は自治体の提出が2026年10月16日から22日、国の確認が10月23日から12月24日。第2期は2027年1月22日から28日提出、1月29日から3月26日確認。第3期は2027年4月7日から13日提出、4月14日から6月14日確認。最初の完了連絡は11月下旬ごろ

自治体のサイトで、製造地と調達費用と一般販売価格が見られるようになった

今回の改正で寄付する側に増えたものもあります。付加価値基準で出す返礼品について、自治体は証明書の内容を一覧表にしてウェブサイトで公表しなければならなくなりました。総務大臣通知が定めた様式には、次の6項目が並びます。

  • 返礼品等の名称
  • 区域内において生じた価値の割合(%)
  • その割合の算出方法(標準的な算出方法か、その他か)
  • 返礼品等の製造・加工地(国内なら都道府県名と市区町村名、国外なら国名)
  • 地方団体における調達費用(円)
  • 一般販売価格(円)

会員限定ページでの掲載は認められず、指定対象期間を通じて継続して載せることとされています。実際、能代市・福山市・千代田区・魚沼市・大田原市・久留米市など多くの自治体が、2026年9月末までにPDFで公表を始めました。

中身を見ると、これまで寄付する側からは分からなかった情報が入っています。例として東京都千代田区が公表した一覧表(令和8年10月1日〜令和9年9月30日分)を読むと、203件が載っていて、区域内で生じた価値の割合は51.0%から100%まで。製造・加工地の欄は、千代田区内が55件、区外の国内が46件、国名が書かれているものが102件(中国86件、フィリピン3件、韓国2件など)でした。

誤解しやすいのですが、この欄が国外であること自体は基準違反ではありません。第3号は製造地を問う基準ではなく、区域内の工程で価値の過半が生じているかを問う基準だからです。重要なのは、寄付する側が「どこで作られたものか」「自治体はいくらで調達したのか」「一般にはいくらで売られているのか」を自分で確かめられるようになったこと。返礼品のページだけを見ていたときには出てこなかった材料です。

探すときは、自治体名と「区域内において生じた価値の割合」で検索するのが早いです。多くの自治体がこの語句をそのままページタイトルにしています。あわせて、Q&Aは「ふるさと納税の募集に際し、その旨や区域内で行われた工程の詳細をポータルサイト上等に明記すること」も求めているので、返礼品のページ自体に「区域内で何をしたのか」が書かれているはずです。

寄付する側で変わっていないこと

ニュースの見出しだけ見ると制度が縮んだように感じますが、控除のほうは何も動いていません。

  • 寄付先の自治体は減っていません。2026年9月25日に告示された令和8年の指定(令和8年総務省告示第354号)の自治体一覧は、前の期間(令和7年総務省告示第330号)と同じ内容です。
  • 控除の仕組みと上限額の考え方は変わりません。自己負担2,000円を除いた額が所得税と住民税から控除される仕組みも、上限が住民税所得割額を基準に決まることも同じです。
  • 年内の期限は12月31日。決済が完了していることが必要です。ワンストップ特例の申請期限は、2026年分については2027年1月12日になります。
  • 返礼割合3割以下の基準は従来どおり。物価上昇で調達費用が上がったことは例外事由にならず、自治体は数量の調整か必要寄附金額の変更で対応することになります。同じ品の寄附金額が上がるのは、多くの場合これが理由です。
  • ポータルのポイントは今回の話ではありません。寄付に伴って経済的利益を提供する者を通じた募集の禁止は、2025年10月1日から始まっています。

なお、同じ2026年10月1日からは、自治体が募集に使える経費の上限も変わりました(寄附金活用可能額が受入額の52.5%以上)。こちらは寄付する側の手続きには影響しませんが、返礼品が薄くなるのか手数料が下がるのかという論点を含みます。ふるさと納税の経費上限は10月1日から47.5%で別に整理しています。

いま確認しておくこと

  1. 「お気に入り」「カート」「寄附受付履歴」を開く。ポータル各社が9月末までに呼びかけていた3か所です。去年と同じ品を頼むつもりだった人は、履歴から今も申し込めるかを見るのが確実です。
  2. 寄附金額が変わっていないかを見る。掲載が続いていても、返礼割合3割以下の基準に合わせて必要寄附金額が上がっていたり、内容量が減っていたりすることがあります。上限額の計算をやり直す必要が出ます。
  3. 消えていたら、12月24日までを目安に待つか決める。追加確認の第1期で戻る可能性はありますが、保証はありません。年内に枠を使い切るなら、代わりの品も並行して決めておきます。
  4. 気になる品は、自治体サイトの一覧表を見る。「(自治体名)区域内において生じた価値の割合」で検索すると、製造・加工地と調達費用、一般販売価格が載ったPDFが出てきます。
  5. 年内の期限から逆算する。寄付は12月31日までに決済完了、ワンストップ特例の申請書は2027年1月12日まで。返礼品選びに時間をかけても、この2つは動きません。

よくある質問

Q. もう厳格化は始まっているのですか。
A. 始まっています。令和8年指定対象期間(2026年10月1日〜2027年9月30日)に係る指定から適用されているので、10月1日以降に掲載されている返礼品は新しい基準で判定されたものです。

Q. 去年もらった返礼品が見つかりません。なくなったということですか。
A. 基準に合わなくなって取り下げられた可能性もありますが、追加確認の手続き中という可能性もあります。自治体は基準への適合性に疑義が生じた時点で、ポータルサイトへの掲載を取り止め、送付を停止することになっています。第1期の確認は10月23日から12月24日なので、年内に戻ることはあり得ます。

Q. 同じ品があるのに、寄附金額が上がっています。なぜですか。
A. 返礼品の調達費用が寄附金額の3割以下でなければならない基準は変わっておらず、物価上昇は例外事由になりません。総務省は自治体に「返礼品等の数量の調整や必要寄附金額の変更等の措置」を求めているので、金額が上がるか内容量が減るかのどちらかになります。

Q. 寄付できる自治体は減りましたか。
A. 減っていません。2026年9月25日の指定告示の自治体一覧は、前の期間の告示と同じ内容です。変わったのは返礼品の判定基準であって、寄付先の範囲ではありません。

Q. 10月以降に新しい返礼品が増えることもあるのですか。
A. あります。追加確認を通った品から順次提供が始まる仕組みなので、年末にかけて選択肢が増える流れです。第1期は10月23日から12月24日、第2期は2027年1月29日から3月26日が確認期間です。

Q. 海外で作られた品が返礼品になっているのは違反ではないのですか。
A. 付加価値基準は製造地ではなく、区域内の工程によって価値の過半が生じているかを見る基準なので、製造・加工地が区域外や国外でも直ちに違反にはなりません。ただし検品や包装だけ、シールを貼っただけといった工程はQ&Aで認められない例とされています。総務省は一部団体の抽出調査を行うほか、基準適合性に疑いのある返礼品の通報窓口を設けています。

Q. ポイントはまた付くようになりますか。
A. 今回の改正はポイントとは別の話です。寄付に伴って経済的利益を提供する者を通じた募集の禁止は2025年10月1日から続いており、2026年9月25日の通知も、ポータルのポイントに限らず「通常提供する返礼品とは別に、追加的に物品等を提供することを表示して募集を行った場合」は基準違反のおそれがあると念を押しています。

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参考情報・出典

※本記事の内容は2026年10月10日時点で公表・確認できたものです。どの返礼品が掲載終了になるか、いつ再開されるかは自治体ごとに異なり、総務省やポータルサイトが品目単位で一覧を公表しているわけではありません。千代田区の一覧表の集計値は編集部がPDFから読み取ったもので、同区が公表した数字ではありません。寄付の前に、返礼品ページの最新の表示と、申込先の自治体の案内をご確認ください。

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