厚生労働省は2026年9月3日、47都道府県すべてで令和8年度(2026年度)の地域別最低賃金の改定額が答申されたと発表しました。答申ベースの全国加重平均額は1,177円で、昨年度の1,121円から56円の引き上げです。同省は、この56円という引き上げ幅について「昭和53年度に目安制度が始まって以降で2番目の高さ」と説明しています。
ただし、この金額はまだ発効していません。発表文には「答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、令和8年10月1日から令和8年12月2日までの間に順次発効される予定です」と書かれています。つまり9月の時点では金額が公表されただけで、あなたの時給に効力が及ぶ日はまだ先です。しかもその日は、全国一斉ではありません。
この記事では、厚生労働省が公表した答申の内容と、47都道府県分の発効予定日を集計した結果を整理します。そのうえで、パート・アルバイト・副業で時給収入を得ている人が、自分の地域の金額と日付をどこで確認すればよいか、給与明細のどこを見て比べればよいかを見ていきます。特定の働き方や勤務先を評価するものではありません。
答申で決まった数字
厚生労働省の発表資料に記載されている主な数値は次のとおりです。
| 項目 | 令和8年度(答申) | 令和7年度 |
|---|---|---|
| 全国加重平均額 | 1,177円 | 1,121円 |
| 前年度からの引き上げ額 | 56円 | ― |
| 最高額 | 1,280円(東京) | 1,226円 |
| 最低額 | 1,085円(宮崎) | 1,023円 |
| 最高額に対する最低額の比率 | 84.8% | 83.4% |
最高額に対する最低額の比率は12年連続で改善しており、地域間の差は縮まる方向にあります。ただし最高額と最低額の開きは195円あり、同じ時給1,100円でも、地域によっては最低賃金を上回っていたり下回っていたりする状態は続きます。
都道府県名は発表文の本文ではなく、添付された別紙「令和8年度地域別最低賃金額答申状況」の一覧に載っています。上位は東京1,280円、神奈川1,279円、大阪1,231円、埼玉1,196円の順です。
引き上げ額は54円から65円まで開いた
今回の答申の特徴は、引き上げ額が都道府県ごとにばらついたことです。厚生労働省は引き上げ額の内訳を次のように公表しています。
| 引き上げ額 | 都道府県数 |
|---|---|
| 65円 | 1 |
| 64円 | 1 |
| 63円 | 2 |
| 62円 | 2 |
| 61円 | 4 |
| 60円 | 4 |
| 59円 | 5 |
| 58円 | 4 |
| 57円 | 7 |
| 56円 | 11 |
| 55円 | 3 |
| 54円 | 3 |
この分布を読み解くには、7月28日に中央最低賃金審議会が示した「目安」と突き合わせる必要があります。目安は都道府県をA・B・Cの3ランクに分け、Aランク(埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪の6都府県)は54円、Bランク(28道府県)とCランク(13県)は56円としていました。目安どおりなら全国加重平均は1,176円になる計算でした。
上の表と照らすと、56円で引き上げた11道県はB・Cランクの目安どおり、54円の3都府県はAランクの目安どおりです。残る33道府県は、自分のランクの目安を上回る額を答申したことになります。Aランクで55円とした3都府県も、目安の54円を1円上回っている計算です。結果として、答申ベースの平均は目安の1,176円を1円上回る1,177円になりました。
地方最低賃金審議会は目安を「参考として」審議する仕組みで、目安に拘束されるわけではありません。今回はその裁量が、多くの県で上振れの方向に働いた形です。
発効日は10月1日から12月2日まで、2か月にわたって分かれる
ここが今回いちばん実務的な論点です。新しい最低賃金は全国同時に効き始めるわけではありません。厚生労働省が公表した別紙「令和8年度地域別最低賃金額答申状況」に載っている47都道府県分の発効予定日を集計すると、次のようになりました。
| 発効予定日 | 都道府県数 |
|---|---|
| 10月1日 | 15 |
| 10月2日 | 2 |
| 10月3日 | 5 |
| 10月4日 | 3 |
| 10月8日・10日・11日・14日・15日・16日・18日・24日・25日・30日 | 各1(計10) |
| 10月29日 | 2 |
| 11月1日 | 4 |
| 11月2日・15日・16日 | 各1(計3) |
| 12月1日 | 2 |
| 12月2日 | 1 |
月ごとにまとめると、10月中の発効が37、11月が7、12月が3です。単独の日付で最も多いのは10月1日の15で、最も遅いのは沖縄の12月2日です。
10月1日に発効する予定の15都道府県は、北海道・宮城・栃木・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・岐阜・愛知・三重・大阪・兵庫・香川です。「10月から最低賃金が上がる」という言い方は全国の3分の1弱にしか当てはまらず、残る32都道府県では10月2日以降にずれ込む見込みです。
引き上げ額が大きい県ほど、発効は遅い傾向にある
別紙の一覧を引き上げ額の順に並べ替えると、もう一つの傾向が見えます。引き上げ額が最も大きかった佐賀(65円)の発効予定日は11月15日、次に大きい鹿児島(64円)は10月25日、63円の高知は10月29日、同じく63円の沖縄は12月2日です。
一方、引き上げ額が目安どおりの54円にとどまった東京・神奈川・大阪は、3都府県とも10月1日に発効します。金額の上げ幅が大きい地域ほど、その恩恵が実際に給与へ反映されるまでの待ち時間は長くなりやすい、という構図です。最低額の宮崎は62円の引き上げで、発効予定日は10月24日となっています。
発効日は「その日から効力が発生する」という意味なので、日給や月給で働いている場合は、締め日をまたいで日割りで扱われることがあります。給与明細を見るときは、発効日をまたぐ月の計算方法を勤務先に確かめておくと確実です。

「答申」と「決定」はまだ別の段階にある
追記(2026年9月30日):この節は答申の段階で書いたものです。9月30日の時点では、厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」のページに「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」が載っています。自分の地域の金額と発効日は、この一覧で確かめてください。
もう一つ、金額を調べるときに混乱しやすい点があります。9月に公表された金額は答申であって、正式な決定ではありません。厚生労働省が示す手順は、地方最低賃金審議会の答申 → 都道府県労働局での異議申出手続 → 都道府県労働局長による決定 → 発効、という順序です。
この段階差は、実際の労働局のサイトを見ると確認できます。この記事の執筆時点(2026年9月10日)で比べると、次のように表示が分かれていました。
| 労働局 | ページに載っている金額 | 効力発生日 | 別紙の答申額 |
|---|---|---|---|
| 富山労働局 | 1,119円 | 令和8年10月1日 | 1,119円(10月1日発効予定) |
| 宮崎労働局 | 1,023円 | 令和7年11月16日 | 1,085円(10月24日発効予定) |
富山労働局のページはすでに令和8年度の金額と発効日に更新されている一方、宮崎労働局のページは令和7年度の内容を掲載したままです。ニュースで新しい金額を見たあとに自分の県の労働局ページを開いて古い金額が出ていても、異常ではありません。更新のタイミングは都道府県ごとに違います。
したがって、いま自分に適用されている最低賃金は、答申額ではなく発効中の金額です。時給がそれを下回っていないかを確認するときは、現時点で効力のある額を基準にしてください。
給与明細のどこを最低賃金と比べるのか
時給が最低賃金を上回っているかどうかは、明細の支給総額を労働時間で割った数字では判断できません。厚生労働省の説明では、最低賃金の対象になるのは毎月支払われる基本的な賃金で、実際に支払われる賃金から次のものを除外して比べます。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- 午後10時から午前5時までの労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
つまり、通勤手当が月1万円出ていても、それは最低賃金の計算には入りません。夜勤の割増分も同じです。時給で働いていて手当が付いている人ほど、明細の見た目より対象額は小さくなります。
時給以外の形で働いている場合の換算方法も決まっています。日給なら「日給 ÷ 1日の平均所定労働時間」、月給なら「月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間」を、時間額の最低賃金と比べます。労働局によっては月給用のチェック用Excelファイルを配布しています。
産業によっては別の最低賃金が上乗せされる
見落としやすいのが、地域別最低賃金とは別に「特定(産業別)最低賃金」が設定されている業種があることです。両方が適用される場合、使用者は高いほうの額以上を支払う必要があります。特定最低賃金は都道府県ごとに対象産業も金額も異なり、18歳未満・65歳以上の労働者や、雇い入れ後6か月未満で技能習得中の労働者などは適用除外になる場合があります。製造業や大型小売店で働いている場合は、自分の県の労働局ページで対象産業に該当しないかを確認しておくと確実です。
なお、最低賃金額より低い賃金を労使双方の合意で定めても、その定めは法律上無効となり、最低賃金額と同額を定めたものとして扱われます。「納得して契約したから仕方がない」という理屈は通りません。

自分の地域の金額と日付を確認する手順
47都道府県分の金額をこの記事に転記することはしません。答申から決定までの間に異議申出の手続があり、確定情報は各労働局が発表するためです。次の順で確認するのが確実です。
- 厚生労働省の報道発表「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」を開く。 別紙のPDFに、47都道府県の答申額・引き上げ額・発効予定年月日が一覧で載っています。答申段階の全体像はここで足ります。
- 働いている都道府県の労働局サイトを開く。 「(都道府県名)労働局 最低賃金」で検索すると、賃金課が管理するページが見つかります。適用されるのは住んでいる場所ではなく、働いている事業場がある都道府県です。
- 明細の対象額を時間額に直して比べる。 前節の除外項目を引いてから換算します。
- 下回っていそうなら相談する。 各都道府県労働局の賃金課、または労働基準監督署が窓口です。
複数の都道府県で仕事を掛け持ちしている場合は、勤務先ごとに適用される最低賃金が異なります。発効日もそれぞれ違う可能性があるため、勤務先の数だけ確認が必要です。
「年収の壁」との関係で気をつけたいこと
時給が上がると、同じシフトのままでも年収が増えます。社会保険や税の扶養に関わる基準を意識して働いている人にとっては、労働時間の調整が必要になる場面が出てくるかもしれません。
ただし、この点は制度側も動いています。社会保険の加入要件については賃金要件の扱いが見直される方向で議論が進んでおり、Daily Picksでも別記事で扱いました。適用時期や条件は勤務先の規模や契約内容によっても変わるため、この記事で具体的な年収額や損得を断定することはしません。自分のケースについては、勤務先の担当部署か、年金事務所・税務署などの公的な窓口で確認してください。
関連記事として、社会保険の加入基準の見直しについては社会保険の「106万円の壁」は2026年10月に撤廃予定を、10月1日に変わるパート・有期雇用のルールについてはパート・有期雇用のルールが10月1日に変わるをあわせてご覧ください。
人を雇う側になっている場合
副業やスモールビジネスで人を雇っている場合、発効日以降は新しい最低賃金が適用されます。答申が出た9月から発効までの1〜3か月が、就業規則や賃金台帳を見直す期間にあたります。厚生労働省の発表文には、各都道府県の決定金額は都道府県労働局賃金課・室に問い合わせるよう案内が付いています。
引き上げ額が地域によって54円から65円まで開いたことを踏まえると、複数の都道府県に人員がいる場合は、県ごとに金額も発効日も別に管理する必要があります。全社一律の日付で切り替えると、発効が早い地域で不足が生じる可能性があります。事業場内で最も低い賃金を引き上げた中小企業向けには業務改善助成金があり、都道府県が独自に上乗せ補助を設けている例もあります。
最低賃金より低いと感じたときの相談先と、特定最低賃金
給与明細を見て「最低賃金を下回っているかもしれない」と感じたときに、どう確かめ、どこに相談できるのかをまとめます。あわせて、地域別最低賃金とは別に決められている「特定最低賃金」や、例外として認められる「減額の特例」にもふれます。内容は、厚生労働省の公式ページと最低賃金法(e-Gov法令検索)を2026年9月30日に確認したものです。
月給・日給の人は、時間額に直してから比べる
最低賃金は時間額で決められています。時給でない人は、厚生労働省の最低賃金制度のサイト(あなたの賃金を比較チェック)が示す式で、1時間あたりの金額に直して比べます。
| 給与の形 | 比べ方(厚生労働省の式) |
|---|---|
| 時間給 | 時間給 ≧ 最低賃金額(時間額) |
| 日給 | 日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額) |
| 月給 | 月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額) |
| 出来高払い・請負制 | 賃金の総額 ÷ その計算期間の総労働時間数 ≧ 最低賃金額(時間額) |
| 上の組み合わせ | それぞれを時間額に直して合計し、最低賃金額と比べる |
たとえば、対象となる月給が20万円で、1か月平均の所定労働時間が160時間なら、20万円÷160時間=1,250円です。これを自分の地域の最低賃金と比べます。月給には、比べる対象に入らない手当が含まれていることがあるため、前の節「給与明細のどこを最低賃金と比べるのか」で除く項目を確かめてから計算してください。
相談できる公的な窓口
計算しても下回っているようなら、公的な窓口に相談できます。厚生労働省は、次のような窓口を案内しています。
| 窓口 | どんなときに | 公式ページの案内 |
|---|---|---|
| 総合労働相談コーナー | どこに相談すればよいか分からないとき | 各都道府県労働局や全国の労働基準監督署内など378か所。予約不要・無料。面談か電話で対応 |
| 労働基準監督署 | 賃金などの法令違反について相談したいとき | 所在地は各都道府県労働局のページで調べられる |
| 労働条件相談ほっとライン | 平日の夜間や土日祝日に電話で相談したいとき | 無料の電話相談。14言語に対応 |
最低賃金法第34条では、法律に違反する事実があるとき、労働者は都道府県労働局長や労働基準監督署長、労働基準監督官に申告して、是正を求めることができると定めています。同じ条文で、申告したことを理由に解雇などの不利益な扱いをしてはならない、とも定められています。相談の前に、給与明細、雇用契約書(労働条件通知書)、勤務時間が分かる記録をそろえておくと、話が早く進みます。
業種によっては「特定最低賃金」が高く決まっている
最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。厚生労働省によると、地域別最低賃金は産業や職種にかかわらず、都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。特定最低賃金は、特定の地域の特定の産業で働く基幹的な労働者に適用されるもので、2026年4月1日時点で全国に223件あります。
両方が同時に適用される場合は、高い方の金額以上を支払う必要があります。また、派遣で働く人には、派遣先の事業場の最低賃金が適用されます。自分の業種に特定最低賃金があるかは、厚生労働省の「特定最低賃金の全国一覧」で調べられます。
「減額の特例」は、許可を受けた場合だけ
最低賃金法第7条では、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときに限り、次の人について最低賃金を減額して適用できるとしています。許可を受けていなければ、減額はできません。
- 精神または身体の障害により、著しく労働能力の低い人
- 試の使用期間中の人
- 認定を受けた職業訓練のうち、基礎的な技能と知識を身につける訓練を受けている人(厚生労働省令で定める人)
- 軽易な業務に従事する人など、厚生労働省令で定める人
違反したときの罰則
最低賃金法第40条では、地域別最低賃金(と船員に適用される特定最低賃金)を下回る賃金を支払った者は、50万円以下の罰金に処するとしています。
厚生労働省の最新の一覧
2026年9月30日に確認した時点で、厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」のページには「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」(PDF)が載っています。全国加重平均額は1,177円で、47都道府県の金額と発効年月日が並んでいます。発効日の内訳は、10月が37県、11月が7県、12月が3県です。同じページには、自分で確認できる「最低賃金に関するセルフチェックシート」(Excel)もあります。
よくある質問
Q.月給制の正社員にも、最低賃金は関係がありますか?
関係があります。地域別最低賃金は、雇用の形にかかわらず、都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。月給の人は、月給を1か月平均の所定労働時間で割って時間額に直し、最低賃金と比べます。
Q.試用期間中なら、最低賃金より低くてもよいのですか?
試の使用期間中の人は減額の特例の対象になり得ますが、使用者が都道府県労働局長の許可を受けた場合に限られます。許可がなければ、試用期間中でも最低賃金以上を支払う必要があります。
Q.派遣で働いています。どこの最低賃金を見ればよいですか?
厚生労働省によると、派遣労働者には派遣先の最低賃金が適用されます。派遣元の会社がある都道府県ではなく、いま働いている派遣先の都道府県と業種の金額を確かめてください。
Q.相談すると、会社から不利な扱いを受けませんか?
最低賃金法第34条で、労働基準監督署長などに違反を申告したことを理由に、解雇その他の不利益な扱いをしてはならないと定められています。どこに相談するか迷うときは、予約不要・無料の総合労働相談コーナーから始めることができます。
まとめ
- 2026年9月3日、47都道府県すべてで令和8年度の最低賃金改定額が答申され、全国加重平均は1,177円(+56円)になった。
- 最高額は東京の1,280円、最低額は宮崎の1,085円で、その差は195円。
- 引き上げ額は54円から65円まで開き、33道府県が中央最低賃金審議会の目安を上回った。
- 発効予定日は10月1日から12月2日まで分かれ、10月中が37、11月が7、12月が3。単独の日付で最多は10月1日の15。引き上げ額が大きい県ほど発効は遅い傾向がある。
- 9月時点の金額は答申であり、都道府県労働局長の決定を経て発効する。労働局のページが古い金額のままでも異常ではない。
- 明細と比べるときは、通勤手当・精皆勤手当・家族手当・割増賃金などを除外した額を時間額に直す。
参考情報・出典
- 全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました(厚生労働省 報道発表資料、令和8年9月3日)
- 令和8年度地域別最低賃金額答申状況(別紙・PDF、厚生労働省)
- 令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について(厚生労働省、令和8年7月28日)
- 最低賃金・最低工賃(富山労働局)
- 宮崎県の最低賃金(宮崎労働局)
- あなたの賃金を比較チェック(最低賃金額以上かどうかの確認方法)|厚生労働省 最低賃金制度
- 最低賃金制度の概要|厚生労働省
- 特定最低賃金について|厚生労働省
- 地域別最低賃金の全国一覧|厚生労働省
- 令和8年度地域別最低賃金全国一覧(PDF)|厚生労働省
- 総合労働相談コーナーのご案内|厚生労働省
- 労働基準行政の相談窓口|厚生労働省
- 最低賃金法|e-Gov法令検索(デジタル庁)
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