〜暮らしの落書き帳〜

飲酒運転の基準と罰則|酒気帯び・酒酔い、一眠りしても抜けない

飲酒運転の禁止を表すビールグラスのイラスト

要点:お酒を飲んだあと、数時間あけても運転できるとは限りません。警察の資料では、分解の速さには個人差があり、一眠りしても、汗をかいても、抜けるわけではないとされています。

警察の資料で確認できた範囲で整理しました(確認日:2026年10月21日)。

基準は2つ:酒気帯びと酒酔い

沖縄県警の資料では、次のように説明されています。

  • 酒気帯び運転:呼気1リットルあたりのアルコールが0.15mg以上
  • 酒酔い運転:呼気のアルコールが0.5mg以上、または、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態

0.15mg未満でも、酒気を帯びて運転することは法律で禁止されています。0.5mg未満でも、正常な運転ができないおそれがあると認められれば、酒酔い運転になります。

飲酒運転の基準と罰則:酒気帯びは呼気0.15mg以上、酒酔いは0.5mg以上など、貸す・出す・同乗も禁止、一眠りや汗では抜けない

どれくらい飲むと、基準に届く?

沖縄県警の資料には、体重60kgの人がビール大瓶2本程度、または日本酒2合(15%・360ml)程度を飲むと、30分後に呼気0.5mgに達する可能性がある、とあります。ただし、アルコールの分解には個人差があるため、あくまで目安です。

「何時間あければ大丈夫」と言い切れる数字は、資料では確認できませんでした。

よくある勘違い

福岡県警の資料では、次のような考えを誤解としています。

  • 「一眠りしたから大丈夫」:睡眠中は肝臓の働きが落ち、分解が遅くなる
  • 「風呂やサウナで汗を流した」:アルコールは主に肝臓で分解されるため、汗や尿で抜けることはほとんどない

罰則は、運転する人だけではない

福岡県警の資料にある罰則は次のとおりです。

  • 酒酔い運転:5年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転:3年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金

運転する人以外にも、次の3つが禁止されていて、拘禁刑や罰金が定められています。

  • お酒を飲んだ人、これから飲む人に車を貸すこと
  • 運転する人にお酒を出すこと
  • お酒を飲んだ人が運転する車に同乗すること

運転する予定があるときは

資料の内容から考えると、運転する日は、飲まないのがいちばん確実です。飲む予定があるなら、運転しない手段(公共交通・タクシー・運転代行)を先に決めておきます。

よくある質問

Q. 少しだけなら大丈夫ですか?
A. 0.15mg未満でも、酒気を帯びた運転は法律で禁止されています。

Q. 翌朝の運転は大丈夫ですか?
A. 分解の速さには個人差があるため、飲んだ量や時間だけでは決められません。資料でも、一眠りしたから大丈夫、という考えは誤解とされています。

Q. お酒を飲んだ人を車に乗せるのは?
A. 飲酒運転の車に同乗することも禁止されています。

出典(確認日:2026年10月21日)

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