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インボイス制度の開始にあわせて設けられた消費税の負担軽減措置「2割特例」が、令和8年(2026年)9月30日までの日の属する課税期間をもって終了します。国税庁は特設サイトに「令和8年度税制改正特集」を公開し、2割特例の終了と、代わりに創設された「3割特例」の内容を案内しています。
2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった人が、納める消費税を売上にかかる消費税額の2割で済ませられる仕組みです。届出が不要で、申告のたびに使うかどうかを選べるため、副業でインボイス登録をした個人事業主にとっては実質的な標準ルートになっていました。それが終わり、個人事業主だけが使える3割特例へ切り替わります。法人には引き継ぎがありません。
ここで紛らわしいのが「9月30日で終了」という言い方です。9月30日を過ぎた瞬間に使えなくなるわけではなく、9月30日を含む課税期間までが対象で、個人事業主と法人では実務上どの申告が最後になるかが変わります。この記事では、国税庁の資料に書かれている範囲だけを使って、いつまで何が使えるのか、納税額はどれくらい動くのか、いま何を確認しておけばいいのかを整理します。
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2割特例は「納める額を売上税額の2割にする」措置だった
国税庁の説明では、2割特例は「インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方」について、仕入税額控除の金額を特別控除税額とすることができる措置です。特別控除税額は、課税標準である金額の合計額に対する消費税額から、売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額と定められています。控除できる額が売上税額の8割になるので、結果として納める額は売上税額の2割になります。
使い勝手の面では、次の点が特徴でした。
- 事前の届出が不要。消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記するだけで適用されます
- 継続適用の縛りがない。前の課税期間で使ったからといって次も使う必要はなく、課税期間ごとに判断できます
- 一般課税でも簡易課税でも使える。簡易課税制度選択届出書を提出済みでも、申告の際に2割特例を適用できます
一方で、対象にならないケースもはっきり決められています。インボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けられない場合は対象外です。国税庁のインボイスQ&A問115は、基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間、新設法人・特定新規設立法人、調整対象固定資産(税抜100万円以上)や高額特定資産(税抜1千万円以上)を一般課税で取得した場合、課税期間を1か月または3か月に短縮している課税期間など、10のケースを挙げています。
なお「基準期間」とは、個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度を指します。
「9月30日で終了」が指すのは、どの申告か
国税庁は、2割特例を適用できる期間を「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」としています。日ではなく課税期間の単位で切られている点が重要です。
個人事業主の課税期間は暦年(1月1日〜12月31日)です。令和8年9月30日を含む課税期間は令和8年(2026年)1月1日〜12月31日なので、令和8年分=2026年分の申告が2割特例の最後になります。国税庁も、免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日から登録を受けた場合は「令和5年分(10月から12月分)の申告から令和8年分の申告までの計4回の申告が適用対象範囲」と例示しています。
消費税の確定申告期限は、課税期間の終了の日の翌日から2か月以内が原則で、個人事業者の12月31日を含む課税期間については翌年3月31日までとされています(国税庁タックスアンサーNo.6137)。整理すると次のようになります。
| 申告する年分 | 課税期間 | 使える特例 | 申告期限(原則) |
|---|---|---|---|
| 令和7年分(2025年分) | 2025年1月〜12月 | 2割特例 | 2026年3月31日(終了済み) |
| 令和8年分(2026年分) | 2026年1月〜12月 | 2割特例(最後) | 2027年3月31日 |
| 令和9年分(2027年分) | 2027年1月〜12月 | 3割特例 | 2028年3月31日 |
| 令和10年分(2028年分) | 2028年1月〜12月 | 3割特例(最後) | 2029年3月31日 |
| 令和11年分(2029年分) | 2029年1月〜12月 | どちらも使えない | 令和12年(2030年)4月1日 |
※申告期限が土日祝日に当たる場合は翌開庁日にずれます。2029年3月31日は土曜日、2030年3月31日は日曜日にあたり、国税庁の改正資料が令和11年分の申告期限を「令和12年4月1日」としているのはこのためです。実際の期限は、その年の国税庁の案内で確認してください。
法人は決算期によって最後の課税期間が変わります。国税庁の改正資料は12月決算法人を例に挙げ、令和8年12月期までが2割特例の対象で、その先は3割特例も2割特例も適用不可としています。3月決算法人の場合、令和8年9月30日を含む課税期間は令和8年4月〜令和9年3月なので、そこが最後です。国税庁は3月決算法人が令和5年10月1日から登録を受けた例について、「令和5年10月から令和6年3月の申告から令和8年期の申告までの計4回」と示しています。
つまり、個人事業主は2027年春に行う申告が2割特例の最後、法人は9月30日をまたぐ事業年度が最後、という違いになります。
代わりに新設された3割特例は、個人事業主だけが対象
令和8年度税制改正で創設されたのが3割特例です。国税庁の資料(令和8年4月)は、この改正のポイントを「2割特例は個人事業者のみ適用可能な3割特例に」「8割控除は7・5・3割控除に」の2点にまとめています。
3割特例の内容は、個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年分および令和10年分の消費税申告について、課税標準額に対する消費税額から控除する金額をその消費税額に7割を乗じた額とすることにより、納付税額を売上税額の3割にできるというものです。控除割合が8割から7割に下がり、納める割合が2割から3割に上がる、という関係です。
主な適用要件は3つです。
- 個人事業者であること
- 基準期間(適用を受ける年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること
- インボイス発行事業者の登録を受けていること
基準期間は、令和9年分なら令和7年(2025年)、令和10年分なら令和8年(2026年)です。ここは見落としやすいところで、2026年の課税売上高が1,000万円を超えると、2028年分(令和10年分)の3割特例は使えません。今年の売上が2年後の申告方法を決める、という構造になっています。
適用にあたっては、2割特例と同じく確定申告書にその旨を付記する必要があります。また2割特例と同様に、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと、または課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限って適用できる、と注記されています。
法人については、国税庁の改正資料の図で、2割特例の終了後は3割特例も2割特例も適用不可と示されています。法人の場合、2割特例が使える最後の課税期間の次の課税期間からは、一般課税か簡易課税で申告することになります。

同じ売上で、納める額はどれくらい動くか
割合の話だけでは実感がわきにくいので、単純化した数字で並べてみます。前提は、個人事業主、課税売上(税抜)500万円、取引はすべて標準税率10%、売上に係る消費税額は50万円、売上返還等はなし、という条件です。地方消費税を含めた総額での概算で、実際の申告では端数処理や個別事情で変わります。
| 計算方法 | 控除できる額 | 納める額 |
|---|---|---|
| 2割特例(令和8年分まで) | 40万円(売上税額の8割) | 10万円 |
| 3割特例(令和9年・10年分) | 35万円(売上税額の7割) | 15万円 |
| 簡易課税・第5種(みなし仕入率50%) | 25万円 | 25万円 |
| 簡易課税・第2種(みなし仕入率80%) | 40万円 | 10万円 |
| 簡易課税・第1種(みなし仕入率90%) | 45万円 | 5万円 |
| 一般課税(課税仕入れが税抜100万円の場合) | 10万円 | 40万円 |
2割特例から3割特例に移ると、この条件では納税額が10万円から15万円へ、5万円増える計算になります。売上税額の1割分がそのまま増える形なので、課税売上が大きいほど差も比例して広がります。
見落としやすいのが、簡易課税のほうが有利になるケースがある点です。国税庁が定めるみなし仕入率は、第1種事業(卸売業)90%、第2種事業(小売業など)80%、第3種事業(製造業・建設業など)70%、第4種事業(それ以外)60%、第5種事業(運輸通信業、金融業・保険業、サービス業)50%、第6種事業(不動産業)40%です。卸売業や小売業に当たる事業なら、2割特例や3割特例より簡易課税のほうが納税額が小さくなることがあります。
ただし事業区分の判定は取引の実態によります。ブログやアフィリエイト、デジタル商品の販売がどの区分に当たるかは一律に決まるものではないため、自分で断定せず、税務署や税理士に確認してください。簡易課税は基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間が対象で、選択したら原則として2年間は継続適用が必要です。
簡易課税へ移るときの届出期限が緩和された
制度変更でもう一つ実務に効くのが、簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例です。
原則として、簡易課税の適用を受けるには、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。年が明けてから「今年から簡易課税にしたい」と気づいても間に合わない、というのが通常のルールです。
これについて、2割特例や3割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度を適用できることとされました。つまり、実際に申告書を作りながら「簡易課税のほうが有利だった」と分かった時点で切り替えられます。この見直しは、翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する課税期間である場合に適用されます。なお2割特例について、翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する課税期間である場合は、提出期限はその課税期間の末日までとなります。
国税庁の資料には具体例が示されています。12月決算法人が令和9年12月期から簡易課税を適用したい場合は、令和9年12月期の確定申告期限である令和10年2月29日までに届出書を提出すればよいとされています。個人事業主が3割特例の終わる令和11年分から簡易課税を適用したい場合は、令和11年分の確定申告期限である令和12年4月1日までの提出で間に合います。確定申告書の提出期限の特例の適用を受ける法人等については、延長された期限が届出書の提出期限になります。
発注する側で変わることもある
自分が支払う側に回るときの扱いも同時に変わります。
免税事業者などインボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れについて、その一定割合を控除できる経過措置は、適用期限が2年間延長されたうえで控除可能割合が見直されました。改正前は令和8年10月から50%控除が3年間でしたが、改正後は7割・5割・3割と段階的に縮小します。国税庁の改正資料の図では、令和8年10月から2年間が70%、その後2年間が50%、その後1年間が30%、令和13年10月以降は控除なし、という並びで示されています。
あわせて控除限度額も見直されました。一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年または事業年度で1億円(改正前は10億円)を超える場合、超えた部分の課税仕入れについてはこの経過措置を適用できません。この控除限度額の見直しは、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
免税事業者のままでいる選択をしている人にとっては、取引先側の控除割合が下がっていくことを意味します。価格交渉や取引条件の見直しがいつ来るかを考えるうえでの材料になります。
「少額特例」と混同しないこと
名前が似ていて紛らわしいのが「少額特例」です。こちらは1万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存を不要とし、帳簿の保存のみで仕入税額控除を認める、仕入れ側の書類保存に関する特例です。今回終わるのは2割特例、つまり納税額の計算方法に関する特例で、両者は別の措置です。適用期限も別に定められているため、少額特例がいつまで使えるかは国税庁のインボイス制度特設サイトで確認してください。

いま確認しておくこと
制度の切り替わりは2027年以降の申告から効いてきますが、判断材料の一部は今年の数字で決まります。次の順で確認しておくと、あとから慌てずに済みます。
- 自分が個人事業主か法人かを確認する。3割特例は個人事業者のみが対象です
- 2025年と2026年の課税売上高を確認する。令和9年分の可否は令和7年、令和10年分の可否は令和8年の課税売上高(1,000万円以下)で決まります
- 2026年分の申告(2027年3月31日期限)が2割特例の最後であることをカレンダーに入れておく
- 法人の場合は、9月30日をまたぐ事業年度がどれかを決算期から確認する
- 自分の事業がどの事業区分に当たるかを確認し、簡易課税と3割特例のどちらが有利かを試算する。判定に迷うものは税務署や税理士に確認する
- 簡易課税に移る可能性があるなら、届出書の提出期限が確定申告期限まで延びている点を押さえておく
- 免税事業者のままでいる場合は、取引先側の控除割合が段階的に下がることを前提に、取引条件の見直し時期を想定しておく
制度の変わり目は、収入と経費の記録の付け方を見直すきっかけにもなります。副業の収益源を増やしている段階なら、ブログにおすすめのASP5選のように支払元が複数に分かれるほど、売上の集計は早めに仕組み化しておいたほうが楽になります。制度面では、2026年10月に社会保険の「106万円の壁」が撤廃される予定で、働き方に関わるルールが同じ時期に動いています。
まとめ
- インボイスの2割特例(控除額を売上税額の8割とし、納付税額を売上税額の2割にできる措置)は、令和5年10月1日から令和8年(2026年)9月30日までの日の属する各課税期間で終了する
- 「9月30日で終了」は日単位ではなく課税期間単位。個人事業主は令和8年分(2026年分・申告期限2027年3月31日)が最後、法人は9月30日をまたぐ事業年度が最後になる
- 令和8年度税制改正で3割特例が創設された。個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年分・令和10年分について、納付税額を売上税額の3割にできる
- 3割特例の要件は、個人事業者であること、基準期間(適用年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること、インボイス発行事業者の登録を受けていること。確定申告書への付記が必要
- 法人に3割特例はない。国税庁の改正資料の図では、2割特例の終了後は3割特例・2割特例とも適用不可と示されている
- 課税売上(税抜)500万円・すべて10%という単純な条件では、納める額は2割特例で10万円、3割特例で15万円。業種によっては簡易課税のほうが小さくなる場合がある
- 2割特例・3割特例を適用した翌課税期間から簡易課税に移る場合、選択届出書はその課税期間の確定申告期限までに提出すればよいことになった(翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する場合に適用)
- 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置は適用期限が2年延長され、控除割合が7割・5割・3割へ段階的に縮小。1億円(改正前10億円)を超える部分は適用外
- 1万円未満の課税仕入れに関する「少額特例」は別の措置。期限も別に定められている
2割特例は、届出が要らず申告のたびに選べるという点で、消費税の実務をほとんど意識せずに済ませられる仕組みでした。3割特例も同じ形で用意されていますが、対象は個人事業主に限られ、令和10年分で終わります。その先は一般課税か簡易課税を自分で選ぶことになるため、いまのうちに事業区分と課税仕入れの把握を進めておくと、2029年分の申告で選択肢を持てます。
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参考情報・出典
- 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁 — 2割特例は仕入税額控除の金額を特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とできる措置。適用できる期間は令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間。免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日から登録を受ける場合は令和5年分から令和8年分までの計4回、3月決算法人の場合は令和5年10月〜令和6年3月の申告から令和8年期の申告までの計4回が対象。事前届出は不要で確定申告書への付記により適用。課税期間ごとに適用の有無を判断でき、一般課税・簡易課税のいずれを選択していても適用可能。冒頭に「個人事業者の方は、令和9年・令和10年分の申告について3割特例を適用することができます」との注記あり
- 3割特例の創設(個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年分及び令和10年分の消費税申告について)(PDF)|国税庁 — 令和8年4月付「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」。ポイントは「2割特例は個人事業者のみ適用可能な3割特例に」「8割控除は7・5・3割控除に」の2点。3割特例は課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額を控除することで納付税額を売上税額の3割とする措置。現行の2割特例は令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了。確定申告書への付記が必要。簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例(翌課税期間に係る確定申告期限まで)は個人・法人とも対象で、翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する場合に適用。図では個人事業者の令和11年分、法人(12月決算例)の令和9年12月期以降が適用不可。令和9年12月期の申告期限は令和10年2月29日、令和11年分の申告期限は令和12年4月1日と記載。7・5・3割控除は適用期限を2年延長のうえ、令和8年10月から70%が2年、50%が2年、30%が1年の順に縮小(改正前は50%が3年)。控除限度額は1億円(改正前10億円)超の部分が適用外で、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用
- 令和8年度税制改正特集(インボイス制度特設サイト)|国税庁 — 3割特例の主な適用要件は、個人事業者であること、基準期間(適用を受ける年の2年前。令和9年分なら令和7年、令和10年分なら令和8年)の課税売上高が1,000万円以下であること、インボイス発行事業者の登録を受けていること。簡易課税制度は基準期間の課税売上高5,000万円以下の課税期間が対象で、選択後は原則2年間の継続適用が必要。みなし仕入率は第1種90%、第2種80%、第3種70%、第4種60%、第5種50%、第6種40%
- (2割特例の適用ができない課税期間①)問115(PDF)|国税庁 — 令和5年4月追加・令和6年4月改訂。2割特例を適用できない課税期間として、恒久的施設を有しない国外事業者の令和6年10月1日以後開始課税期間、基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間、特定期間の課税売上高による納税義務免除の特例が及ぶ課税期間、相続・合併・分割があった場合、新設法人・特定新規設立法人、調整対象固定資産(税抜100万円以上)や高額特定資産(税抜1千万円以上)を一般課税で取得した場合、金・白金の地金等を税抜200万円以上仕入れた場合、課税期間を1か月または3か月に短縮している課税期間を列挙
- No.6137 課税期間|国税庁 — 課税事業者は課税期間ごとに、原則としてその課税期間の終了の日の翌日から2か月以内(個人事業者の12月31日の属する課税期間は翌年3月31日まで)に消費税および地方消費税の確定申告書を提出し、納付する
※本文の納税額の試算は、個人事業主・課税売上(税抜)500万円・取引はすべて標準税率10%・売上返還等なし・課税仕入れは一般課税の例で税抜100万円という条件による概算です。端数処理や個別の事情により実際の税額は異なります。事業区分の判定および有利不利の判断は、税務署または税理士にご確認ください。
※本記事は2026年9月2日時点で国税庁ホームページに掲載されている情報に基づいています。制度の詳細や最新の取扱いは国税庁のインボイス制度特設サイトでご確認ください。
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