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教育訓練給付金の手順と条件|3種類の判定・受講前の期限・計算表

教育訓練給付金の手順と条件|3種類の判定・受講前の期限・計算表 資格・学び直し

教育訓練給付金は、雇用保険に入っている人(または入っていた人)が、国の指定した講座を修了したときに、払った受講料の一部が戻ってくる制度です。使える給付は3種類あり、戻る割合も、受講前に必要な手続きも違います。

先に答えを書きます。

  • 一般教育訓練:受講料の20%(上限10万円)。受講前の手続きはなく、修了後に申請するだけです。
  • 特定一般教育訓練:40%(上限20万円)。資格を取って就職などをすると10%が追加され、合計で最大50%(上限25万円)です。
  • 専門実践教育訓練:受講中は50%(1年あたり上限40万円)。資格取得・就職で20%、賃金が5%以上上がるとさらに10%が追加され、最大80%です。
  • 特定一般と専門実践は、受講開始日の2週間前までに、キャリアコンサルティングを受けてハローワークで受給資格確認を済ませないと、給付を受けられません。
  • どの給付も、修了日の翌日から1か月以内の申請が基本です(専門実践は受講中も6か月ごとに申請)。

数字は厚生労働省・ハローワークのリーフレットとハローワークインターネットサービスで、2026年10月に確かめたものです。古い解説には「受講開始の1か月前まで」と書かれたものが残っていますが、今のリーフレットは「2週間前まで」です。

自分が使えるかは、どう確かめる?

まず「支給要件期間」という言葉を押さえます。これは、雇用保険の被保険者(加入者)として働いていた期間のことです。パートでも、雇用保険に入っていれば数えます。

手順1:雇用保険に入っていた期間を数える

原則は、3種類とも支給要件期間3年以上です。ただし、初めて教育訓練給付金を受ける人は短くてよく、一般教育訓練と特定一般教育訓練は1年以上、専門実践教育訓練は2年以上で対象になります(厚生労働省・ハローワークのリーフレット、2026年10月確認)。

期間は「受講開始日」の時点で数えます。転職した人は、前の会社を辞めてから次の会社に入るまでの空白が1年以内なら、前の会社の期間も合わせて数えられます。以前に教育訓練給付金を受けた人は、前回の受講開始日より前の期間は数えません(一般教育訓練のリーフレット、2026年10月確認)。あと少しで届く人は、開講日の遅い回を選べば条件を満たせることがあります。

手順2:いま働いているか、辞めた人かを確認する

在職中の人は、受講開始日に被保険者であれば対象です。すでに会社を辞めた人は、離職日の翌日から受講開始日までが1年以内であることが条件です。妊娠・出産・育児・病気やけがなどで30日以上受講できない期間があった人は、届け出によってこの1年を延ばせます(延長は最大19年、合わせて最大20年以内。リーフレット、2026年10月確認)。

手順3:過去に給付を受けていないか確認する

今回の受講開始日の前日から数えて3年以内に教育訓練給付金を受けていると、支給されません。以前に受けた人は、支給日を通知で確かめます。

手順4:迷ったらハローワークに「支給要件照会」を出す

転職をはさんで期間の数え方がわからない、離職日がいつ扱いになるか不安、という人は、ハローワークに「教育訓練給付金支給要件照会票」を出すと、受講開始予定日の時点で受給資格があるかを確かめてもらえます。照会票は窓口のほか、代理人・郵送・電子申請でも出せますが、電話での照会は受け付けていません(ハローワークインターネットサービス、2026年10月確認)。照会しても、給付を受けるには改めて申請が必要です。

手順5:講座が「指定講座」かを検索システムで見る

給付の対象は、厚生労働大臣が指定した講座だけです。同じスクールでも、指定されている講座とされていない講座があります。厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」で、給付の種類(一般・特定一般・専門実践)ごとに、指定講座を探せます。

検索で見るのは次の3点です。①給付の種類がどれか、②指定期間(いつまでに受講を始めればよいか)、③受講料の額です。指定講座は4月と10月に入れ替わることがあるので、申し込む直前にもう一度、スクールに確かめます。

一般・特定一般・専門実践のどれを使える?

3種類のどれを使うかは、自分で選ぶというより講座の指定で決まります。受けたい講座が「特定一般」として指定されていれば特定一般の給付、「一般」なら一般の給付です。そのうえで、自分の加入期間が足りるかを当てはめます。下の図で、上から順にたどってください。

自分はどの給付を使えるかの判定図。雇用保険の加入期間・離職からの期間・過去3年の受給・講座の種類の順に確かめる(厚生労働省リーフレットをもとに作成、2026年10月確認)
自分はどの給付を使えるかの判定図。雇用保険の加入期間・離職からの期間・過去3年の受給・講座の種類の順に確かめる(厚生労働省リーフレットをもとに作成、2026年10月確認)
種類戻る割合と上限受講前の手続き
一般教育訓練20%・上限10万円(追加なし)不要
特定一般教育訓練40%・上限20万円+追加10%・上限5万円(最大50%・25万円)2週間前までにキャリアコンサルティングと受給資格確認
専門実践教育訓練50%・年40万円+追加20%・年16万円+追加10%・年8万円(最大80%)2週間前までにキャリアコンサルティングと受給資格確認
3種類の違い(厚生労働省・ハローワークのリーフレット、2026年10月確認)

指定される講座の傾向も違います。一般教育訓練は民間資格を含む幅広い職業資格の講座、特定一般教育訓練は業務独占資格・名称独占資格・必置資格(その資格がないとできない仕事や、置く義務がある資格)など、早い再就職につながる講座です。専門実践教育訓練は、働く人の中長期的なキャリア形成に役立つ講座です(厚生労働省・ハローワーク、2026年10月確認)。専門実践の給付は最長3年分で、総額の上限は192万円です。法令上最短4年の課程では、4年目の分として上限64万円が加わる場合があります。

なお、特定一般と専門実践の追加給付(資格取得・就職、賃金上昇の分)は、2024年10月1日以降に受講を始めた人が対象です。それより前に始めた講座には、古い率が当てはまります。

いくら戻る?計算表と計算例

計算のもとになる「教育訓練経費」は、本人がスクールに払った入学料と受講料の合計です。一般教育訓練では最大1年分までが対象です。次の費用は含まれません(一般教育訓練のリーフレット、2026年10月確認)。

  • 検定試験の受験料
  • 任意で買う補助教材の費用、補講費、行事参加費
  • 交通費、パソコンなどの器材費
  • クレジット会社への手数料、まだ払っていない分

割引を受けたときは割引後の額、あとで一部が返金される(キャッシュバックなど)ときは、その分を差し引いた額で計算します。会社から受講料に充てる手当をもらった場合も、その分を差し引きます。一般教育訓練では、受講開始日前1年以内に受けたキャリアコンサルティングの費用を、2万円まで経費に加えられます。

給付額の計算表(受講料×率、上限で頭打ち)

区分計算のしかた上限
一般経費×20%(4千円以下なら支給なし)10万円
特定一般(修了時)経費×40%20万円
特定一般(追加)経費×10%(修了後1年以内に資格取得+就職など)5万円
専門実践(受講中・修了時)1年分の経費×50%年40万円
専門実践(追加1)1年分の経費×20%(資格取得+1年以内に就職など)年16万円
専門実践(追加2)1年分の経費×10%(賃金が受講前より5%以上上昇)年8万円

計算例

例計算戻る額
一般・経費15万円15万×20%=3万3万円
一般・経費60万円60万×20%=12万→上限10万円
一般・経費1万8千円1.8万×20%=3,600円(4千円以下)支給なし
特定一般・経費30万円修了時12万+追加3万最大15万円
特定一般・経費60万円24万→上限20万+6万→上限5万最大25万円
専門実践・年60万円×2年年30万+12万+6万=48万、2年で96万最大96万円
専門実践・年100万円×2年年40万+16万+8万(すべて上限)=64万、2年で128万最大128万円

追加分は条件を満たした場合だけです。専門実践は最長3年分、総額192万円が上限です。率と上限は厚生労働省・ハローワークのリーフレット(2026年10月確認)による。

計算で気をつけたいのは、追加分は「最大」だという点です。特定一般の追加10%は、修了後1年以内に資格を取り、雇用保険に入る形で就職した場合に出ます。資格を取った時点ですでに雇用保険に入って働いている人も対象です。資格は原則として、受講開始日の時点で予定されていた最初の試験で取る必要があります(特定一般教育訓練のリーフレット、2026年10月確認)。自分の働き方が当てはまるか迷うときは、申請先のハローワークで確かめてください。専門実践の賃金上昇の追加は、受講前より賃金が5%以上上がったことを、賃金台帳や給与明細と出勤簿などで示す必要があります。

受講前にやることは?(特定一般・専門実践)

特定一般と専門実践は、申し込む前の準備で結果が決まります。いちばん多い失敗は、講座の申し込みを先に済ませてしまい、受講前の手続きが間に合わないことです。順番は次のとおりです。

  1. 講座を決め、開講日(受講開始日)を確かめる。通信制は教材などの発送日が受講開始日になる扱いがあるので、スクールに日付を聞きます。
  2. ジョブ・カードを作る。ジョブ・カードは、職歴や目標をまとめる国(厚生労働省)の様式です。
  3. 訓練前キャリアコンサルティングを受ける。訓練に対応したキャリアコンサルタントと、受講の目的や今後の仕事を話し合います。ハローワークか「キャリア形成・リスキリング支援センター」で、予約制、対面かオンラインを選べます。ここで交付されたジョブ・カードは、受講開始前1年以内のものが必要です。
  4. ハローワークで受給資格確認をする。受給資格確認票にジョブ・カード、本人・住所の確認書類、マイナンバーの確認書類などを添えて出します。期限は受講開始日の2週間前までです。郵送は消印有効です。
  5. 受講を始める。受給資格確認の通知は、修了後の申請で使うのでなくさないようにします。

2024年2月1日からは、受給資格確認と支給申請を、窓口のほか電子申請(e-Gov)、郵送、代理人でも行えるようになりました(厚生労働省、2026年10月確認)。ただし、後で触れる教育訓練支援給付金の手続きは窓口だけです。

キャリアコンサルティングは予約が埋まっていることがあります。2週間前の期限から逆算すると、開講の1か月半から2か月前に予約を始めると余裕があります(期限ではなく目安)。

受講前から修了後までの期限の流れ。受講開始の2週間前までに受給資格確認、修了日の翌日から1か月以内に支給申請(厚生労働省リーフレットをもとに作成、2026年10月確認)
受講前から修了後までの期限の流れ。受講開始の2週間前までに受給資格確認、修了日の翌日から1か月以内に支給申請(厚生労働省リーフレットをもとに作成、2026年10月確認)

受講前チェックリスト(印刷して使えます)

  • □ 講座が教育訓練講座検索システムに載っている(給付の種類を確認)
  • □ 受講開始日が講座の指定期間内にある
  • □ 受講開始日の時点で、雇用保険の加入期間が足りる(初回:一般・特定一般1年、専門実践2年/2回目以降3年)
  • □ 辞めた人は、離職日の翌日から受講開始日まで1年以内
  • □ 受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受けていない
  • □ 不安な点はハローワークに支給要件照会を出した
  • □ (特定一般・専門実践)ジョブ・カードを作った
  • □ (特定一般・専門実践)訓練前キャリアコンサルティングを予約・受講した
  • □ (特定一般・専門実践)受講開始日の2週間前までに受給資格確認を出した
  • □ 修了の条件(出席率・課題・修了試験)をスクールに確認した
  • □ 割引・返金・会社の補助があるか確認し、差し引いた額をメモした
  • □ 修了日の翌日から1か月以内の申請日をカレンダーに入れた

修了したら、いつまでに何を出す?

給付は、スクールの修了の基準(出席率、課題、修了試験など)を満たし、期限までに申請して初めて支給されます。申請先は、原則として住所を管轄するハローワークです。

申請期限主な書類
一般・特定一般(修了時)修了日の翌日から1か月以内支給申請書、修了証明書、領収書、教育訓練経費等確認書、本人確認・マイナンバー書類
特定一般(追加)就職日(資格取得が後ならその日)の翌日から1か月以内資格の合格証など、領収書、追加給付の報告
専門実践(受講中)6か月ごとの期間の末日の翌日から1か月以内支給申請書、受講証明書、領収書など
専門実践(修了時)修了日の翌日から1か月以内支給申請書、修了証明書、領収書など
専門実践(資格・就職の追加)就職日などの翌日から1か月以内資格の証明、全期間の領収書など
専門実践(賃金上昇の追加)就職日などの翌日から6か月を過ぎた日から6か月以内(6か月たつ前は出せない)事業主の証明つき申請書、賃金台帳か給与明細、出勤簿など
申請の期限と書類(各給付のリーフレット、2026年10月確認。郵送は消印有効)

就職は、原則として修了日の翌日から1年以内である必要があります。資格の中には、試験に受かったあと名簿への登録や免許の交付が必要なものがあり、その場合は登録証や免許証も求められます。

失敗しやすい点はどこ?

公式のリーフレットやQ&Aから、給付が受けられなくなる場面を拾います。

  • 受講前の手続きを「1か月前」と思い込み、別の予定を入れて結局遅れる。または逆に、2週間前を過ぎてから気づく。特定一般・専門実践は、キャリアコンサルティングを受けていないと給付を受けられません。
  • 受講開始日が早すぎて、加入期間が足りない。受講開始日は、通学制なら開講日、通信制なら教材の発送日などで、申し込んだ日ではありません。
  • 修了できなかった。途中でやめた、出席率が足りない、修了試験に通らなかった場合は、受講料を払っていても支給されません。
  • 1か月の申請期限を過ぎた。修了証明書の発行待ちで期限が来ることがあります。
  • 「本人負担0円」の講座を選んだ。自己負担がない場合、給付金は受けられません。キャッシュバックや無償の器材提供も差し引いて申告する必要があり、正しい額を申告しないと不正受給になります(厚生労働省Q&A、2026年10月確認)。
  • 検定料や教材費も戻ると思っていた。対象は入学料と受講料だけです。

不正受給になると、受け取った額の返還に加えて、その2倍の額の納付を命じられることがあり、以後一定期間は給付を受けられなくなります(一般教育訓練のリーフレット、2026年10月確認)。割引や返金の扱いに迷ったら、申請前にハローワークで聞くのが安全です。

次の一手:スクールに相談するならこう準備する

受けたい資格が決まったら、指定講座のあるスクールに資料を請求し、説明会や相談で次のことを聞いておくと、手続きの失敗を防げます。

  1. その講座は、教育訓練給付のどの種類(一般・特定一般・専門実践)で指定されているか。指定期間はいつまでか
  2. 受講開始日はいつ扱いになるか(通信制なら教材の発送日など)
  3. 修了の条件(出席率、課題、修了試験)と、修了証明書がいつ発行されるか
  4. 給付の対象になる経費の額(入学料・受講料)と、対象外の費用(教材・検定料)の内訳
  5. 割引やキャンペーンを使った場合、給付の計算に使う額がいくらになるか

聞いた答えは、上の計算表に当てはめて「払う額」と「戻る額」を並べて比べます。

よくある質問

Q. 会社を辞めて失業手当を受けている間も使えますか?

離職日の翌日から受講開始日まで1年以内などの条件を満たせば使えます。ただし、失業の認定日が受講日と重なっても、受講日の変更が難しいとハローワークが認めない限り、認定日は変わりません。受講を始める前にハローワークに相談してください。

Q. 教育訓練支援給付金とは何ですか?

専門実践教育訓練を、夜間・通信制ではない形で受ける人が、受講中に失業状態にある場合に、基本手当日額の60%が出る制度です。受講開始時に45歳未満であること、初めての教育訓練給付であることなどが条件で、受講開始日が2027年3月31日以前の人までの暫定措置です(2025年3月31日以前に始めた人は80%)。2か月の出席率が8割未満になると、以後は支給されません。手続きは窓口だけです(専門実践のリーフレット、2026年10月確認)。

Q. 公務員や自営業でも使えますか?

この給付は雇用保険の制度なので、雇用保険に入っていない期間は支給要件期間に数えられません。公務員や自営業の期間しかない人は、原則として対象になりません。以前の会社員時代の期間が使えるかは、離職からの期間と合わせてハローワークの支給要件照会で確かめます。

Q. 2回目も使えますか?

使えます。ただし、今回の受講開始日の前日から3年以内に給付を受けていないこと、支給要件期間が3年以上あること(初回の短い条件は使えません)が必要です。不安があれば支給要件照会で確かめます。

まとめ

  • 給付の種類は講座の指定で決まります。まず教育訓練講座検索システムで、受けたい講座がどの種類かを確かめます。
  • 加入期間は受講開始日の時点で数えます。初回は一般・特定一般1年、専門実践2年、2回目以降は3年です。
  • 戻る額は、一般20%(上限10万円)、特定一般は最大50%(上限25万円)、専門実践は最大80%(1年あたり上限64万円)です。
  • 特定一般・専門実践は、受講開始日の2週間前までにキャリアコンサルティングと受給資格確認を済ませます。
  • 修了後は1か月以内に申請します。対象は入学料と受講料だけで、割引や返金は差し引きます。

数字は改正で変わることがあります。申し込む前に、ハローワークインターネットサービスと各リーフレットで最新の内容を確かめてください。

参考情報・出典

  • ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html (2026年10月25日確認)
  • 厚生労働省「教育訓練給付金 手続きの流れ」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku_00014.html (2026年10月25日確認)
  • 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「一般教育訓練の『教育訓練給付金』のご案内」 https://www.mhlw.go.jp/content/001529629.pdf (2026年10月25日確認)
  • 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「特定一般教育訓練の『教育訓練給付金』のご案内」(鹿児島労働局掲載) https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/2026-0810-1_3-2.pdf (2026年10月25日確認)
  • 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「専門実践教育訓練の『教育訓練給付金』のご案内」 https://www.mhlw.go.jp/content/001529622.pdf / https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/2026-0810-1_3-3.pdf (2026年10月25日確認)
  • 厚生労働省「令和6年10月から教育訓練給付金を拡充します」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00042.html (2026年10月25日確認)
  • 厚生労働省「教育訓練給付金の電子申請・郵送・代理人申請」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00036.html (2026年10月25日確認)
  • 厚生労働省「教育訓練給付制度の対象となる講座の受講を希望される方(Q&A)」 https://www.mhlw.go.jp/qa/syokunou/kyouiku/qa2.html (2026年10月25日確認)
  • 厚生労働省「教育訓練講座検索システム」 https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/
  • 大阪労働局「教育訓練給付制度(受講前の手続き)」 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_kunren/kikin_kunren/hourei_seido/kyufu.html (2026年10月25日確認)

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