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車検前に売るか通すか:かかるお金・戻るお金と手続きの決め方

車検前に売るか通すか:かかるお金・戻るお金と手続きの決め方 車の売却・廃車

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車検の案内が届いて、「車検を通すか、その前に売るか」で迷ったときの記事です。決め方の芯は、車検で払うお金と、手放したときに戻るお金・残る値段を、同じ紙の上に並べることです。数字は国土交通省・金融庁・都道府県などの公表資料にもとづきます。

結論:車検を通すか売るか、どう決めればよいですか?

答えは次の3つです。

  1. あと2年以上乗るつもりなら、車検を通す方向で考えます。車検の費用は2年間乗るための費用です。
  2. 1年以内に手放すつもりなら、車検の満了日より前に、買取の見積もりを取ります。車検を通しても、その費用がそのまま売値に上乗せされるとは限りません。値段がつくなら、満了日の前に売るのが手間の少ない順番です。
  3. 値段がつかないなら、廃車(解体して永久抹消)を考えます。このとき、自動車税の月割りの還付、自動車重量税の還付、自賠責保険の解約返戻金が戻る場合があります。売却(名義変更)では、税金が国や都道府県から戻る仕組みはありません。

もう一つ大事なのが期限です。車検満了日を過ぎると、その車で公道を走れません(道路運送車両法第58条)。また、自動車税は4月1日時点の所有者に1年分かかります(東京都主税局、2026年10月確認)。決めるのは「満了日」と「3月末」のどちらか早いほうの、少し前までが目安です。

手順1:車検を通すと、いくらかかりますか?

車検の費用は、大きく2つに分かれます。どこで受けても同じ額の法定費用と、お店や車の状態で変わる点検・整備の費用です。まず法定費用から確かめます。

法定費用は「重量税・自賠責・検査手数料」の3つ

自家用の乗用車で、エコカー減税の対象外、初めての登録から13年未満の車を例にすると、次のとおりです。

項目普通車(車両重量1.0t超1.5t以下の例)軽自動車
自動車重量税(2年)24,600円6,600円
自賠責保険料(24か月)
改定前(2026年10月まで)
17,650円17,540円
自賠責保険料(24か月)
改定後(2026年11月1日から)
18,560円18,660円
検査手数料(保安基準適合証あり・窓口申請)2,100円2,100円
重量税は国土交通省・国税庁・軽自動車検査協会、自賠責は金融庁(離島以外・沖縄県を除く地域の額)、手数料は国土交通省の公表資料(2026年10月確認)

自動車重量税は、車の重さ0.5トンごとに決まる国の税金です。登録車(普通車・小型車)でエコカー減税の対象外の車は、0.5トンごとに2年で8,200円が基本で、初めての登録から13年・18年を過ぎると0.5トンあたりの額が上がります(登録車は、初度登録から12年10か月以後に受ける車検から13年経過の額になります。国土交通省の税額表、2026年5月1日から適用、2026年10月確認)。軽自動車は2年で6,600円、13年を過ぎると8,200円、18年を過ぎると8,800円です(軽自動車検査協会、2026年10月確認)。エコカー減税の対象車は額が下がります。自分の車の額は、国土交通省の「次回自動車重量税額照会サービス」で調べられます。

自賠責保険(法律で入ることが決まっている保険)の保険料は、2026年11月1日から上がります。自家用乗用車の24か月契約は17,650円から18,560円へ、軽自動車は17,540円から18,660円へ変わります(金融庁 自動車損害賠償責任保険審議会 資料、実施日2026年11月1日、2026年10月確認)。11月1日の前後に車検を受けるときは、どちらの額かを見積書で確かめます。

検査手数料(印紙・証紙で払う手数料)は、2026年4月1日から改定されています。指定整備工場で受けて保安基準適合証が出る場合は窓口申請で2,100円(電子申請のOSSなら1,850円)、運輸支局や軽自動車検査協会へ自分で持ち込む場合は普通車2,600円、小型車と軽自動車は2,500円です(国土交通省・軽自動車検査協会、2026年10月確認)。

点検・整備の費用は、見積もりで確かめる

法定費用の合計は、上の例の普通車で44,350円(自賠責が新しい額なら45,260円)、軽自動車で26,240円(同27,360円)です。差が大きいのは、点検・整備と部品交換の費用です。タイヤ、ブレーキ、バッテリーなどの交換が要るかどうかで、総額は大きく変わります。この部分は相場の数字で考えず、車検を受ける予定のお店で見積もりを取って確かめます。法定費用・基本料・交換部品を分けて書いてもらうと比べやすくなります。

手順2:売る・廃車にすると、何が戻ってきますか?

手放し方には売却(名義変更)と廃車(抹消登録)があり、戻るお金の仕組みが違います。

自動車税:戻るのは抹消登録したときだけ

普通車の自動車税は、2026年4月1日から名前が「自動車税種別割」から「自動車税」に変わりました(東京都主税局、2026年10月確認)。中身の仕組みは、4月1日の所有者に1年分かかる点で同じです。

年度の途中で抹消登録(一時抹消、解体による永久抹消など)をすると、抹消した月の翌月から3月までの分が減額され、納めていれば還付されます。大阪府は、年税額39,500円の車を8月20日に抹消した例で、還付額を23,100円と示しています(大阪府、2026年10月確認)。一方で、3月中に抹消した場合は戻りません。残りの月がないためです。

大阪府では、抹消から1か月半ほどで還付の請求書が届き、返送して4〜6週間ほどで口座に入ります(大阪府、2026年10月確認)。

売却(名義変更)では、税金が戻る仕組みはない

車を売って名義が変わっても、その年度の自動車税は4月1日の所有者のものです。都道府県から月割りで戻ることはありません(埼玉県・神奈川県・大阪府、2026年10月確認)。

ただ、買い手は残りの月の分を考えて取引することがあります。たとえば、売値の中に「自動車税の未経過分相当額」を含めたり、別の項目として書いたりする扱いです。これは法律の還付ではなく、買い手との契約の中身です。含まれるかどうか、いくらかは会社ごとに違うので、見積書で「自動車税の残りの月の分はどう扱うか」を確かめてください。

自動車重量税:解体して永久抹消したときだけ

車検のときに払った重量税は、車を自動車リサイクル法にもとづいて解体し、永久抹消登録(軽自動車は解体届出)と同時に還付を申請すると、車検の残りの期間の分が戻ります。条件は、車検の残りが1か月以上あることです。1か月未満の端数は切り捨てです(国税庁、2026年10月確認)。

計算は「納めた重量税額×車検の残りの月数÷車検の有効期間の月数」です。国税庁の例では、24,600円を納めて有効期間24か月、残り4か月の車で4,100円です。受け取るのは、車を引取業者に渡した最終所有者で、提出からおよそ2か月半かかります。輸出のための抹消では戻りません(国税庁、2026年10月確認)。解体を伴わない売却(名義変更)も、この制度の条件に当たらないため戻りません。

自賠責保険:抹消のあとに解約すると残りが戻る

自賠責保険は、抹消登録(永久抹消・一時抹消など)を受けたあと、軽自動車ならナンバープレートを返したあとに解約できます。手続きは代理店ではなく、契約している保険会社の窓口です。解約日は抹消した日ではなく、書類を出して申し出た日です(日本損害保険協会、2026年10月確認)。

戻る額は、保険会社の手数料と残りの期間から計算されます。残りが1か月未満なら戻りません(国土交通省 自賠責保険ポータル、2026年10月確認)。抹消したら、早めに保険会社へ連絡するほうが、戻る額が減りにくくなります。売却の場合は解約ではなく、保険会社で契約者を変える手続きになります。

軽自動車は何が違いますか?

軽自動車税は市区町村の税金で、4月1日の所有者に1年分かかります。月割りの仕組みがないため、年度の途中で廃車しても戻りません(横浜市、2026年10月確認)。重量税の還付と自賠責の解約返戻は、普通車と同じ考え方で受けられます。名義変更の窓口は運輸支局ではなく、軽自動車検査協会です。

早見表:残りの月数で、いくら戻りますか?

自動車税は「抹消する月」、重量税は「車検満了までの残りの月数」で決まるので、表を2つに分けています。

表A 普通車の自動車税:抹消する月と戻る額の目安(廃車のときだけ)

抹消登録の月戻る月数年36,000円の車の例
4月11か月33,000円
5月10か月30,000円
6月9か月27,000円
7月8か月24,000円
8月7か月21,000円
9月6か月18,000円
10月5か月15,000円
11月4か月12,000円
12月3か月9,000円
1月2か月6,000円
2月1か月3,000円
3月0か月戻らない

36,000円は2019年10月以後登録・1.5〜2.0リットルの自家用乗用車の年税額(埼玉県)。自分の年税額×戻る月数÷12が目安です。売却では戻らず、軽自動車税に月割りはありません。

表B 重量税:車検満了までの残りの月数と戻る額の目安(解体して永久抹消のときだけ)

車検の残り普通車(2年24,600円の例)軽(2年6,600円の例)
18か月18,450円4,950円
12か月12,300円3,300円
6か月6,150円1,650円
4か月4,100円1,100円
3か月3,075円825円
1か月1,025円275円
1か月未満戻らない戻らない

納めた重量税額×残りの月数÷24(国税庁の計算式)。自賠責の解約返戻金は保険会社が手数料を引いて計算するため、表に入れていません。

手順3:いつまでに決めればよいですか?

見る日付は2つです。車検満了日と3月31日です。

車検は、2025年4月1日から満了日の2か月前から受けても、残りの期間が失われなくなりました。たとえば満了日が6月15日なら、4月15日以降に受けると次の満了日は2年後の6月15日です(国土交通省 近畿運輸局、2026年10月確認)。満了日の2か月前を、整備と買取の見積もりを取って決める時期と考えると段取りが組みやすくなります。

売ると決めたら、満了日より前に買い手へ引き渡すのが基本です。満了日を過ぎると公道を走れないため、店へ自分で運ぶことはできません。出張での引き取りや、臨時運行許可(仮ナンバー)を使って運ぶ方法を考えることになります。

3月が近い場合は、もう一つの期限が重なります。自動車税は4月1日に車検証に載っている所有者にかかるので、3月中に売る契約をしても、名義変更の登録が4月にずれると、次の年度の納税通知書が自分に届くことがあります。法律では、新しい所有者は所有者が変わった日から15日以内に移転登録を申請することになっています(道路運送車両法第13条)。名義変更や申告がされないままだと、前の所有者に引き続き課税されることがあると、東京都主税局も注意を呼びかけています(2026年10月確認)。3月に売るなら、名義変更がいつ終わるか、終わったことをどう知らせてもらえるか(新しい車検証の写しなど)を、契約の前に聞いておきます。

車検満了日の2か月前から満了日までと、3月31日の期限。売るなら、どちらか早いほうの前に引き渡しと名義変更を終える
車検満了日の2か月前から満了日までと、3月31日の期限。売るなら、どちらか早いほうの前に引き渡しと名義変更を終える

判断:車検を通す・売る・廃車のどれにしますか?

車検を通す・売る・廃車の判定図。「あと何年乗るか」「整備の見積もり」「買取の見積もり」の3つで分かれる
車検を通す・売る・廃車の判定図。「あと何年乗るか」「整備の見積もり」「買取の見積もり」の3つで分かれる

判定図は、3つの問いで分かれます。

  1. あと2年以上乗りますか? はいなら、整備の見積もりを取り、その額で乗り続けてよいかを考えます。大きな修理が要り、その額が車の値段に近いなら、次の問いへ進みます。
  2. 買取の見積もりで、値段がつきましたか? つくなら、満了日より前に売ります。比べるときは「売値」だけでなく、自動車税と自賠責の残りの月の分の扱い、引き取りの費用、名義変更の完了時期も並べます。
  3. 値段がつかない、またはほとんどつかないときは? 廃車(解体して永久抹消)を考えます。普通車なら自動車税の月割り、どちらの車も重量税と自賠責の残りが戻る場合があります。解体と抹消の手続きを業者に頼むときは、還付金を誰が受け取る扱いになるかを確かめます。

「車検を通してから売れば高く売れる」とは限りません。車検の残りを査定で考える買い手はありますが、上乗せの額は買い手や車で違います。迷ったら、車検の見積もりと買取の見積もりを、同じ週に取って並べると、判断の材料がそろいます。

失敗しやすい点も3つ挙げておきます。1つ目は、満了日の直前まで何もせず、選べる手が減ってしまうことです。2つ目は、廃車なら税金が戻ると思って、売却で同じ額を期待してしまうことです。3つ目は、3月に売ったのに名義変更が4月にずれ、次の年度の自動車税の通知が届くことです。

次の一手:買取の見積もりを取る前に、何を準備しますか?

見積もりは同じ条件で複数から取ると比べやすくなります。準備は次の4つです。

  • 車の基本情報:車検証(電子車検証なら自動車検査証記録事項)で、初度登録年月、型式、車検満了日を控えます。走行距離も控えます。
  • 状態の記録:傷やへこみ、修理した場所、警告灯の有無を書き出します。隠すと後で金額が変わる原因になります。
  • 整備の記録:点検整備記録簿、取扱説明書、スペアキーです。
  • 聞くことの一覧:「自動車税と自賠責の残りの月の分は売値に入っているか」「引き取りや手続きの費用はかかるか」「名義変更はいつまでに終わり、どう知らせてもらえるか」「契約のあとに金額が変わる条件と、キャンセルの条件」を、同じ言葉で各社に聞きます。

書類のチェックリスト(普通車・軽自動車)

売るときに用意する書類です。印刷して使えます。

普通車(運輸支局で移転登録)

  • □ 自動車検査証(車検証。有効期間のあるもの)
  • □ 印鑑登録証明書(発行から3か月以内)
  • □ 譲渡証明書(実印を押す。用紙は買い手が用意することが多い)
  • □ 委任状(実印を押す。用紙は買い手が用意することが多い)
  • □ 車検証の住所・氏名が印鑑証明書と違うとき:つながりが分かる住民票・戸籍の附票など

国土交通省(新潟運輸支局・自動車検査登録総合ポータル)の移転登録の案内による旧所有者の書類(2026年10月確認)。

軽自動車(軽自動車検査協会で手続き)

  • □ 自動車検査証(車検証)の原本
  • □ 買い手が手続きを代わりに行うための書類(申請依頼書など。買い手の案内に従う)

軽自動車検査協会の名義変更の案内では、旧所有者の印鑑証明書は求められていません。住所を証する書面(発行から3か月以内)は新しい使用者が用意します(2026年10月確認)。

どちらも、買い手からよく求められるもの

  • □ 自賠責保険証明書
  • □ リサイクル券(預託証明書)
  • □ 自動車税(軽自動車税)の納税証明書、または納付の控え
  • □ スペアキー・点検整備記録簿・取扱説明書
  • □ 売却代金の振込先口座

廃車にする場合は、抹消登録の書類が別に要ります。重量税の還付は抹消と同時に申請する決まりなので、業者に任せるときも、還付の申請をするかどうかを最初に確かめてください。

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よくある質問

車検が切れた車でも売れますか?

車検が切れていても、売ることはできます。ただし公道を走れないので、出張での査定や引き取り、または仮ナンバー(臨時運行許可)を使って運ぶ必要があります。また、普通車の名義変更(移転登録)は、抹消登録と同時に申請する場合を除いて、有効期間のある車検証が必要です(国土交通省 自動車検査登録総合ポータル、2026年10月確認)。車検切れの車を売るときは、名義変更と抹消をどう扱うかを買い手に確かめます。満了日が近いなら、切れる前に見積もりを取るほうが選べる手が多くなります。

5月に売ったら、払った自動車税は戻りますか?

売却(名義変更)では、都道府県から戻る仕組みはありません。戻るのは抹消登録したときです。売るときは、残りの月の分を売値の中でどう扱うかを、買い手に確かめてください。

自賠責保険料の値上げの前に車検を受けたほうがよいですか?

新しい保険料は、2026年11月1日から適用されます。24か月の差は、自家用乗用車で910円、軽自動車で1,120円です(金融庁)。11月1日の前後に車検を受けるときに、どちらの額になるかは、車検を受けるお店や保険会社で確かめてください。差額は千円前後なので、差額だけを理由に予定を動かすより、売るか通すかを先に決めるほうが大事です。

軽自動車を3月中に廃車にすると、軽自動車税はどうなりますか?

3月中に廃車(返納)の手続きを終えれば、4月1日の所有者ではなくなるので、次の年度の軽自動車税はかかりません。反対に、4月2日に廃車しても、その年度の1年分がかかり、月割りで戻ることはありません。軽自動車は3月末までに終えるかどうかの差が大きい車です。

売るまでの間に雪道を走る可能性があるなら、布製チェーンはチェーン規制で使える?売る前の冬の雪道の備え方もあわせて確かめてください。

まとめ

  • 車検の費用は「法定費用」と「点検・整備」に分けて考えます。法定費用は公表された額で計算でき、整備は見積もりで確かめます。
  • 税金が戻るのは廃車(抹消登録)のときです。売却では戻らず、残りの月の分は買い手との契約で扱われます。
  • 重量税は解体して永久抹消したときだけ、自賠責は抹消後の解約で、残りが1か月以上あれば戻ります。
  • 期限は「車検満了日」と「3月31日」。早いほうの少し前までに、車検の見積もりと買取の見積もりを並べて決めます。

参考情報・出典

  • 国土交通省「自動車重量税額について」(次回自動車重量税額照会サービスへの案内)
    https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000076.html
  • 国土交通省「継続車検を受ける場合の自動車重量税の税額(フローチャート・税額表)」
    https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001884517.pdf
  • 国税庁「自動車重量税の廃車還付制度」
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/jidoshajuryo/pdf/01.pdf
  • 国土交通省 九州運輸局「自動車重量税の還付について」
    https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/osirase/file001_020/file040.htm
  • 国土交通省「自動車の登録・検査の法定手数料変更について(令和8年4月1日)」
    https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001986066.pdf
  • 国土交通省 近畿運輸局「継続検査の受検可能期間の拡大について」
    https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000351017.pdf
  • 金融庁「第152回・第153回自動車損害賠償責任保険審議会の開催結果について」
    https://www.fsa.go.jp/singi/singi_zidousya/kekka/20260430.html
  • 金融庁 自動車損害賠償責任保険審議会 第153回 資料1
    https://www.fsa.go.jp/singi/singi_zidousya/siryou/20260430/01_153.pdf
  • 国土交通省 自賠責保険ポータル「よくあるご質問」
    https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/faq/index.html
  • 日本損害保険協会「損害保険Q&A 問4 自賠責保険」
    https://soudanguide.sonpo.or.jp/car/q004.html
  • 東京都主税局「自動車税」
    https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/automobiles/shubetsu
  • 大阪府「自動車税還付金の概要」
    https://www.pref.osaka.lg.jp/o050160/osakajidoshazei/kanpukin/index.html
  • 埼玉県「自動車税のしくみ」
    https://www.pref.saitama.lg.jp/b0216/jz-jizei/index.html
  • 埼玉県「自家用乗用車の税率表(令和元年10月1日以後に初回新規登録を受けた自動車)」
    https://www.pref.saitama.lg.jp/b0216/jz-jizei/20191001-zeiritsuhyou.html
  • 神奈川県「県税Q&A 自動車税」
    https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a001/b014/002.html
  • 横浜市「軽自動車税について」
    https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/keijidousyazei/keiji.html
  • 軽自動車検査協会「継続検査(車検)」
    https://www.keikenkyo.or.jp/inspection/continuation.html
  • 軽自動車検査協会「名義変更(売買・譲渡・その他)」
    https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/change_name.html
  • 国土交通省 北陸信越運輸局 新潟運輸支局「移転登録」
    https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/niigata/touroku/guidance/iten.html
  • 国土交通省 自動車検査登録総合ポータル「車を売買等により名義変更するために必要な書類」
    https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/transfer/document/index.html
  • 道路運送車両法(第13条 移転登録、第58条 自動車の検査) e-Gov法令検索
    https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185

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