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iDeCoの掛金上限は12月分から月6.2万円に|自分はいくらまで?手続きが要る人・期限

iDeCoの掛金上限は2026年12月分から変わる。会社員で企業年金なしは月2.3万円から月6.2万円へ

要点:iDeCo(イデコ)の掛金の上限は、2026年12月分の掛金(2027年1月の引き落とし)から引き上げになります。会社員で企業年金がない人は月2.3万円→6.2万円です。ただし、上限が上がるだけで掛金は自動では増えません。増やしたい人は自分で手続きが要り、e-iDeCo を使える金融機関なら12月1日〜24日に手続きすると12月分から変わります。今のままでいい人は何もしなくてかまいません。

内容は厚生労働省の資料と、受付を案内している証券会社(マネックス証券・松井証券)のお知らせで確かめました。

iDeCoの掛金上限(月額)の一覧。会社員で企業年金なし2.3万→6.2万円、企業型DC・DBあり6.2万円−会社の分、公務員2万→5.4万円、自営業6.8万→7.5万円、第3号2.3万円のまま。増やすならe-iDeCoは12月1日〜24日
12月分からの上限の早見表(Daily Picks 作成)

自分の上限はいくら?(月額)

働き方など 11月分まで 12月分から
会社員・企業年金なし(第2号) 2.3万円 6.2万円
会社員・企業型DCやDBあり(第2号) 2万円 6.2万円−会社の掛金など
公務員(第2号) 2万円 5.4万円(6.2万円−共済の掛金相当額8,000円)
自営業・フリーランス・学生(第1号) 6.8万円 7.5万円(国民年金基金・付加保険料と合算)
国民年金の任意加入の人(第4号) 6.8万円 7.5万円(同上)
専業主婦(夫)など(第3号) 2.3万円 2.3万円(変わらない)
60歳以上70歳未満で国民年金に入っていない人のうち条件に合う人(第5号・新設) - 6.2万円(企業年金などと合算)

確認日:2026年11月3日(厚生労働省の資料、松井証券・マネックス証券の案内)

企業年金がある会社員は「6.2万円そのまま」ではない

いちばん間違えやすいのがここです。企業型DCやDB(確定給付企業年金)がある人の6.2万円は、会社の掛金などと合わせた上限です。会社の分が多いと、iDeCoに回せる額は小さくなり、場合によっては出せないこともあります。

式にすると「6.2万円−会社の掛金など」です。たとえば会社の分が2.5万円なら、残りは3.7万円です。

  • 企業型DCがある人:加入者専用サイトで、iDeCoに出せる見込み額を確かめられます。
  • DBなどがある人:会社は掛金相当額を加入者に知らせることになっています。分からなければ勤務先に聞きます。
  • マッチング拠出を使っている人:企業型DCのマッチング拠出とiDeCoは同時に使えません。

手続きが要る人・要らない人

  • 要らない人:今の掛金のままでいい人。上限が上がっても、掛金は勝手に増えません。
  • 要る人:今までの上限を超えて増やしたい人。自分が口座を持っている金融機関(運営管理機関)で手続きします。

増やすときの流れ

  1. 自分の区分と上限を確かめる:上の表で見ます。企業年金がある人は「会社の分」も確かめます。
  2. 手続きの方法を確かめる:e-iDeCo が使えるかは金融機関によって違います。紙の届けの受付時期も金融機関の案内を見ます。マネックス証券の事前申し込みは10月30日必着で締め切り、松井証券の郵送の事前受付は10月末で終わり、11月中旬以降の再開は詳細未定とされています。
  3. 12月1日〜24日に e-iDeCo で手続きする:この期間の手続きで、12月分(2027年1月の引き落とし)から変わります。松井証券は e-iDeCo と郵送の両方で手続きすると正しく処理されないことがあるとしているので、どちらか一方にします。

掛金の変更はふつう年1回までですが、今回の引き上げに合わせて初めて今までの上限を超える額にする変更は、この回数に数えません(松井証券の案内では2026年12月1日〜2027年11月30日の間)。

増やす前に確かめたいこと

  • 原則60歳まで受け取れません:受け取りは原則60歳に達してからで、加入していた期間が10年に届かないと、受け取り始められる年齢は遅くなります(最長65歳)。途中で脱退して一時金を受け取れるのは、一定の要件に当てはまるときだけです。
  • 掛金は全額が所得控除:厚生労働省の資料の例では、所得税20%・住民税10%の人で、毎月2万円なら年7.2万円、毎月5.4万円なら年19.44万円の節税効果です。税率は人によって違います。
  • 運用の結果は自分のもの:受け取る額は掛金と運用益の合計をもとに決まります。運用の商品や手数料は金融機関ごとに違います。
  • ほかの控除にも関わる:掛金が増えると課税される所得が減るので、ふるさと納税の上限額の目安を計算するときは、iDeCoの額も入れておきます。会社員が今年払った分の控除は、年末調整の保険料控除申告書で出します(控除証明書を付けます)。

60歳以上の人:70歳未満まで入れるように

12月から、加入できる年齢の上限が70歳未満に上がります。60歳以上70歳未満で国民年金に入っていない人の新しい区分(第5号)は、次のすべてに当てはまる人です。

  • すでにiDeCoに加入している人、運用だけしている人(運用指図者)、企業年金からiDeCoへ資産を移す人のいずれか
  • 老齢基礎年金とiDeCoの老齢給付金を受け取っていない
  • 企業型DCのマッチング拠出をしていない

松井証券の案内では、2029年11月30日までは、上の1つ目に当てはまらない人でも新しく加入できます(老齢基礎年金を受け取っている人など一部は対象外)。

よくある質問

Q. 何もしないと掛金が増えて引き落とされる?
A. 増えません。変更は本人の手続きが必要です。

Q. 11月のうちに増やせる?
A. 新しい上限が使えるのは12月分の掛金からです。11月分までは今の上限のままです。

Q. iDeCoを始めていない人も6.2万円まで出せる?
A. 区分の上限は同じです。加入は金融機関(運営管理機関)で手続きします。12月分から適用になるかは手続きの内容によるので、金融機関の案内を確かめます。

Q. 問い合わせ先は?
A. 自分が加入している金融機関(運営管理機関)です。金融機関の一覧はiDeCo公式サイトにあります。

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出典(確認日:2026年11月3日)

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